○赤穂市入湯税条例
昭和46年7月10日
条例第29号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条第1項の規定に基づいて、入湯税を課する。
2 入湯税の賦課徴収について、法令及び赤穂市税条例(昭和29年赤穂市条例第94号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(課税免除)
第3条 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号。)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行の児童及び生徒
(税率)
第4条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について150円とする。
(昭50条例28・昭52条例25・一部改正)
(徴収の方法)
第5条 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。
(特別徴収の手続)
第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る賦課標準額、税額、その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第8条 鉱泉浴場を経営しようとするものは、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に変動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前各号に掲げるものを除く外、市長において必要と認める事項
(平27条例40・一部改正)
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(平23条例22・一部改正)
付則
この条例は、昭和46年7月15日から施行する。
付則(昭和50年4月21日条例第28号)
1 この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市入湯税条例の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
付則(昭和52年9月30日条例第25号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行し、改正後の赤穂市入湯税条例第4条の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
付則(平成23年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月10日条例第40号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。