○赤穂市の入札及び契約の公表に関する事務取扱要綱
平成13年3月30日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「政令」という。)の規定に基づき、赤穂市が執行する工事の入札及び契約(契約管財課において執行する工事及び業務委託の入札及び契約を含む。)に係る事項を公表するための事務取扱いを定める。
(平21訓令甲5・平24訓令甲26・一部改正)
(発注の見通し)
第2条 政令第5条第1項及び第5項に規定する事項は、これを掲載した一覧表により公表する。
2 前項の公表は、契約管財課及び市のホームページにおいて、当該年度末まで閲覧に供することにより行う。
(平18訓令甲48・平24訓令甲26・令4訓令甲17・一部改正)
(入札参加資格及び指名基準)
第3条 政令第7条第1項に規定する事項の公表は、契約管財課において閲覧に供することにより行う。
(平18訓令甲48・平24訓令甲26・一部改正)
(入札及び契約の過程並びに契約の内容)
第4条 政令第7条第2項及び第3項に規定する事項は、原則として契約締結後、次に掲げるところにより公表する。
(3) 政令第7条第3項に規定する事項は、変更契約内容表(様式第6号)による。
2 前項の公表は、契約管財課において、公表日から翌年度末まで閲覧に供することにより行う。
3 入札及び契約に係る次の事項の公表は、契約管財課又は行政課(第3号に掲げる事項を公表する場合に限る。)において閲覧に供することにより行う。
(1) 指名業者名
(2) 予定価格、最低制限価格及びランダム係数
(3) 積算内訳
当該年度に契約した工事のうち、契約予定金額が130万円を超えるものにおいて、契約締結日から翌年度末まで
(平18訓令甲48・平21訓令甲5・平24訓令甲26・平30訓令甲2・令2訓令甲26・一部改正)
付則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 赤穂市の工事等の入札にかかる入札結果等の公表に関する事務取扱要綱(昭和57年赤穂市訓令甲第12号)は、廃止する。
付則(平成18年9月29日訓令甲第48号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成21年3月10日訓令甲第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令甲第26号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年8月7日訓令甲第44号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月15日訓令甲第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第26号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日訓令甲第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
(令4訓令甲17)
(平21訓令甲5・平30訓令甲2・一部改正)
(平21訓令甲5・全改)
(令3訓令甲22・一部改正)
(平21訓令甲5・追加、平30訓令甲2・一部改正)