○赤穂市高山墓園管理基金条例
昭和63年10月5日
条例第28号
(設置)
第1条 赤穂市高山墓園(以下「墓園」という。)の管理を目的とする永代管理料等を積み立て、その管理費用に充てるため、赤穂市高山墓園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 墓園の永代管理料として収納する額
(2) 第1条の目的に沿う寄付金その他の収入
(3) 基金の運用等から生じる収入に相当する額。ただし、第1条の目的を達成するための費用に充て、なお残額のある場合に限る。
(平2条例10・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、赤穂市墓地公園整備事業特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用に充当することができる。
(繰替運用)
第5条 基金に属する現金は、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを他の会計に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。