○災害対策基金条例
昭和51年12月1日
条例第36号
(設置の目的)
第1条 市は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害の発生に際し、当該災害に係る経費に充てるため、災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条の目的に添う寄付金、その他の財源により歳出予算をもつて定める額
(2) 基金の運用から生じる収入に相当する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(繰替え運用)
第4条 基金に属する現金は、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めてこれを繰替え運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条の規定により災害対策経費に要する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。