○赤穂市健康管理施設整備基金条例
昭和54年4月17日
条例第28号
(設置)
第1条 市民の健康の保持と増進及び疾病予防の促進等、健康づくりに資する施設整備の資金に充てるため、赤穂市健康管理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 第1条の目的に添う寄付金その他の収入
(2) 基金の運用等から生じる収入に相当する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金を他の会計に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条に掲げる施設の整備に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。