○赤穂市健康管理施設整備基金条例

昭和54年4月17日

条例第28号

(設置)

第1条 市民の健康の保持と増進及び疾病予防の促進等、健康づくりに資する施設整備の資金に充てるため、赤穂市健康管理施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 第1条の目的に添う寄付金その他の収入

(2) 基金の運用等から生じる収入に相当する額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金を他の会計に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に掲げる施設の整備に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市健康管理施設整備基金条例

昭和54年4月17日 条例第28号

(昭和54年4月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和54年4月17日 条例第28号