○赤穂市都市施設等整備事業基金条例

昭和45年7月11日

条例第25号

(設置)

第1条 本市における都市計画事業及び産業振興事業のうち市長が特に必要と認める事業の円滑、かつ、適正な執行を図るため、赤穂市都市施設等整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭46条例9・昭49条例39・昭57条例38・一部改正)

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的による寄付金、その他の財源により予算をもつて定める額とする。

(昭54条例45・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金は、事業毎に整理しなければならない。

(昭54条例45・追加、昭57条例38・旧第4条繰上・一部改正)

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を他の会計に繰り入れて運用することができる。

(昭54条例45、追加、昭57条例38・旧第5条繰上)

(収入及び支出の取扱い)

第5条 基金の運用から生じる収入及び支出は、一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(昭54条例45・旧第4条繰下、昭57条例38・旧第6条繰上)

(処分)

第6条 基金は第1条に定める事業にあてるため、その全部又は一部を処分することができる。

(昭54条例45・追加、昭57条例38・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭54条例45・旧第5条繰下、昭57条例38・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市都市施設等整備事業基金条例

昭和45年7月11日 条例第25号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
昭和45年7月11日 条例第25号
昭和46年3月31日 条例第9号
昭和49年10月1日 条例第39号
昭和54年12月26日 条例第45号
昭和57年3月30日 条例第38号