○旧天和耕地整理基金条例
昭和45年11月19日
条例第36号
(設置)
第1条 旧天和耕地整理事業に係る土地の処分金を積み立てるため、基金を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、旧天和耕地整理事業に係る土地の処分金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 基金は、予算でその確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを他の会計に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、天和地区に係る公共施設事業又は公共的事業に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。