○赤穂市教育施設等整備基金条例
昭和59年3月9日
条例第1号
(設置)
第1条 教育の振興及び施設等の整備を目的とする寄付金等を積み立て、その事業に充てるため、赤穂市教育施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 第1条の目的に添う寄付金
(2) 基金の運用等から生じる収入に相当する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用に充当することができる。
(繰替運用)
第5条 基金に属する現金は、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを他の会計に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。