○田淵基金条例

平成6年12月21日

条例第27号

(設置)

第1条 田淵新太良氏が本市に財産を寄付された趣旨に添つてこれを活用することにより、田淵氏寄贈に係る歴史文化遺産の保存整備を図るため、田淵基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項及び第4条の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用に充当し、又はこの基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 基金に属する現金は、予算でその確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、これを繰り替え運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田淵基金条例

平成6年12月21日 条例第27号

(平成6年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
平成6年12月21日 条例第27号