○赤穂市財政調整基金条例
昭和54年3月16日
条例第11号
(設置)
第1条 将来にわたる財政の健全な運営に資するため、赤穂市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度において一般会計の歳入歳出決算上新たに生じた剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額
(2) 基金から生ずる収入額
(3) その他予算で定める額
2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金を他の会計に繰入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足するとき。
(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施する必要がある大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の経費の財源に充てるとき。
(5) 市債の繰上げ償還に要する財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。