○赤穂市物品管理規程
昭和39年6月17日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号。以下「規則」という。)のうち、物品にかかる事項の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理事務の総括)
第2条 会計課長は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その異動および現況を明らかにし、ならびにその管理について必要な調整をするものとする。
2 会計課長は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、物品管理者(規則第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、自らまたは当該所管職員に実地に監査をおこなわせ、規則第143条第2項に規定する分類換えまたは規則第152条第1項に規定する管理換えその他必要な措置を求めることができる。
3 会計課長は、物品の管理のため必要があるときは、規則第143条第1項の分類に基づき細分類を設けることができる。
(会計課長への協議)
第3条 物品管理者は、次の各号に掲げる場合は、会計課長に協議しなければならない。
(1) 規則第143条の規定により物品の分類換えをしようとするとき。
(3) 規則第147条の規定により物品を編入により取得しようとするとき。
(4) 規則第154条に規定する職員から物品の亡失またはき損の届け出があつたとき。
(5) 規則第157条の規定により物品の売り払いおよび廃棄しようとするとき。
(6) 規則第158条の規定により物品の貸し付けをしようとするとき。
(7) 規則第159条の規定により物品の保管を委託しようとするとき。
(8) 規則第160条の規定により物品を処分しようとするとき。
(9) 規則第161条の規定により物品を交換しようとするとき。
(物品の購入等)
第4条 部課等(規則第2条第1号に規定する部課等をいう。)における物品の購入または借り入れ(以下「購入等」という。)に係る事務は会計課においておこなうものとする。ただし、部課等において購入等をすることが適当なものについては、会計課長と協議して部課等において購入等の事務をおこなうことができる。
2 前項の規定により会計課において購入する物品については、規則第146条第2項に規定する契約担当者は、会計課長とする。
3 物品の検収は、会計課長またはその指定する職員がおこなうものとする。
(昭42訓令甲3・平12訓令甲4・一部改正)
(管理の義務)
第5条 物品の管理に関する事務をおこなう職員は、物品の管理に関する法令および規則の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務をおこなわなければならない。
(需給計画)
第6条 物品管理者は、第4条の規定により会計課において購入する物品については、その所管に係る予算および事務または事業の予定を勘案し、翌月の需給の見積り(以下「需給計画」という。)を立て、毎月末までに規則第146条第2項の物品購入依頼書を会計課長に送付しなければならない。
2 物品管理者は前項の需給計画以外に物品を購入する必要が生じたときは、そのつど物品購入要求書を会計課長に送付するものとする。
(平12訓令甲4・一部改正)
(物品出納簿)
第8条 物品出納員および物品取扱員は、物品の受領または交付のつど物品出納簿に記載しなければならない。
(物品出納簿の省略)
第9条 次に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず物品出納簿の記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、パンフレツト、その他これらに類するもの
(2) 購入後ただちにその全部を消費または贈与する物品
(3) 儀式、祭典および諸会合のためただちに消費する物品
(4) 配布のため購入しまたは作成した印刷物。ただし、長期にわたり配布するものを除く。
(5) 出張先で購入し、ただちに消費する物品
(6) 修理のため購入し、直ちに取り付けまたは消費する物品
(7) 給食または飼料用材料のうち生鮮魚貝類、野菜類でただちに消費する物品
(8) その他会計管理者が指定した場合
(平19訓令甲27・一部改正)
(物品出納簿の整理)
第10条 物品出納員または物品取扱員は物品の性質により自然損耗、はかり増し、その他の理由により現在額と帳簿残高とに過不足を生じたときは物品管理者と協議して物品出納簿を整理するとともに会計管理者に報告しなければならない。
(平19訓令甲27・一部改正)
(備品台帳等)
第11条 会計課長は、備品を取得したときはただちに備品台帳に登録し備品にその表示を付し、備品台帳副本を作成するものとする。
2 備品の出納その他の異動は、前項の副本を添付しておこなうものとする。
(備品保管台帳)
第12条 物品管理者は備品の適正な管理を図るため、所属の職員ごとに備品保管台帳(様式第1号)を作成して、備品の保管責任を明確にしなければならない。
2 職員でない者が使用する物品については、その者の所属する課等の物品管理者が保管責任を有する。
(平12訓令甲4・一部改正)
(補助)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(平12訓令甲4・旧第15条繰上)
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和42年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第27号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。