○赤穂市特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 職員退職手当管理特別会計 職員退職手当管理
(3) 墓地公園整備事業特別会計 墓地公園整備事業
(4) 介護保険特別会計 介護保険
(5) 後期高齢者医療保険特別会計 後期高齢者医療保険
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年6月17日条例第49号)
1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
2 この条例施行の日から昭和39年7月31日までを、丸山荘管理特別会計の出納整理期間とする。
3 前項の出納整理期間中に限り丸山荘管理特別会計の精算に係る経費については、この条例施行後もなお従前の効力を有するものとする。
4 丸山荘管理特別会計に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の決算の調製期限は、昭和39年8月31日とする。
付則(昭和40年3月15日条例第5号)
この条例は、赤穂市農業共済に関する条例(昭和40年赤穂市条例第4号)の施行の日から施行する。
付則(昭和42年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
付則(昭和46年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、各特別会計の昭和46年度分から適用する。
付則(昭和47年9月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。
付則(昭和49年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、各特別会計の昭和49年度分から適用する。
付則(昭和49年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年6月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月18日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月25日条例第58号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
付則(昭和58年3月10日条例第6号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 都市施設整備事業資金管理特別会計及び学校教育施設整備事業特別会計の昭和57年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。
付則(昭和60年3月11日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年7月8日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月30日条例第1号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 開発事業特別会計は昭和62年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。
付則(平成元年2月28日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 土地区画整理事業清算金特別会計は平成2年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。
付則(平成3年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第1号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 公共用地先行取得等事業特別会計は、平成7年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。
3 公共用地先行取得等事業特別会計における既借入債の償還については、一般会計が引き継ぐものとする。
付則(平成9年3月12日条例第1号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 住宅改修資金貸付事業特別会計は、平成8年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。
3 住宅改修資金貸付事業特別会計における貸付金回収金及び既借入債の償還については、一般会計が引き継ぐものとする。
付則(平成9年12月24日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 一般会計における老人保健施設建設に係る借入債の償還については、平成10年度より老人保健施設特別会計が引き継ぐものとする。
付則(平成12年3月31日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年9月29日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月31日条例第1号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計は、平成13年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。
3 高齢者住宅整備資金貸付事業特別会計における貸付金回収金及び既借入債の償還については、一般会計が引き継ぐものとする。
付則(平成15年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第1号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 介護老人保健施設特別会計における債権及び債務は、病院事業の介護老人保健施設事業会計が引き継ぐものとする。
付則(平成20年3月31日条例第4号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 用地造成事業特別会計及び水洗便所改造資金貸付事業特別会計は、平成19年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。
3 用地造成事業特別会計における財産及び債務は、一般会計が引き継ぐものとする。
4 水洗便所改造資金貸付事業特別会計における財産及び貸付金回収金については、公共下水道事業特別会計が引き継ぐものとする。
付則(平成23年3月31日条例第1号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 老人保健医療特別会計は、平成22年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。
3 老人保健医療特別会計における平成20年4月改正前の老人保健法の規定による医療等に関する収入及び支出については、一般会計が引き継ぐものとする。
付則(平成26年3月31日条例第1号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 土地区画整理事業清算金特別会計は、平成25年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有する。
3 土地区画整理事業清算金特別会計における清算金の回収については、一般会計が引き継ぐものとする。
付則(平成30年3月26日条例第1号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 公共下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計における債権及び債務は、下水道事業会計が引き継ぐものとする。
付則(令和3年3月16日条例第1号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 駐車場事業特別会計は令和2年度出納整理期間中に限り、この条例施行後もなおその効力を有するものとする。