○期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員等の運用について
平成2年12月25日
訓令甲第31号
職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年赤穂市規則第23号。以下「規則」という。)別表第7に規定する期末手当及び勤勉手当の加算は、次のとおり運用するものとする。
職員 | 号給 |
医療職給料表(2)の職務の級3級の職員 | 45号給 |
医療職給料表(3)の職務の級3級の職員 | 33号給 |
教育職給料表の職務の級2級の職員 | 57号給 |
(平8訓令甲26・平18訓令甲17・一部改正)
第2 規則別表第7の加算割合欄の「別に定める職員」は、それぞれ次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表の職務の級3級の職員のうち、保育所長
(2) 医療職給料表(2)の職務の級5級の職員のうち、薬局長及び技師長
(3) 医療職給料表(3)の職務の級4級の職員のうち、看護師長
(平8訓令甲26・平14訓令甲19・平18訓令甲17・一部改正)
付則
1 この運用は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(平8訓令甲26・旧本則・一部改正)
2 平成8年4月1日において、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)の別表第5教育職給料表2級に在職する職員のうち、職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年赤穂市条例第35号。以下「新条例」という。)の付則別表第2により、教育職給料表2級12号給から15号給に切替適用を受けることとなつた職員の期末手当及び勤勉手当の加算については、第1の規定にかかわらず当該職員が新条例別表第5教育職給料表2級15号給の適用を受けるときから適用するものとする。
(平8規則26・追加)
付則(平成8年12月24日訓令甲第26号)
1 この運用は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 この運用の適用の際、改正前の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員等の運用についての規定により、現に期末手当及び勤勉手当の加算を受けることとされている職員等については、改正後の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員等の運用についての規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(平成14年3月31日訓令甲第19号)
この運用は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令甲第17号)
この運用は、平成18年4月1日から施行する。