○職員の給与に関する条例

昭和32年10月8日

条例第163号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例17・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(昭34条例196・昭36条例28・昭40条例3・昭46条例2・昭48条例4・平3条例57・平18条例9・平19条例26・平27条例11・平28条例17・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 技能労務職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 消防職給料表(別表第4)

(5) 教育職給料表(別表第5)

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号。以下「勤務条件に関する条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を、各給料表の級のいずれかに格付けしなければならない。

(昭36条例4・昭40条例3・昭43条例1・昭46条例32・昭60条例32・平13条例10・平14条例35・平15条例37・平20条例10・平28条例17・令4条例27・一部改正)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第6)に定めるもののほか、市長が別に定める。

(平28条例17・追加)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

(昇格)

第5条 職員を現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準表に従い、その者の資格基準に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体又は精神に著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昭56条例23・昭60条例32・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平5条例25)

(異動)

第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準を異にする職に異動させる場合、又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、必要な事項は任命権者と市長が協議して定める。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例9・全改、平24条例36・一部改正)

(復職者等の給料月額の調整)

第9条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかつた職員が復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則で定めるところによりその者の号給又は給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

(昭36条例4・追加、昭44条例1・一部改正)

(給料の支給)

第10条 給料は月の1日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給し、その支給日は市長が定める。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項及び第4項の規定により給料を支給する場合であつて、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務条件に関する条例第2条の2の規定に基づく勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭49条例48・昭60条例32・平3条例9・平13条例10・一部改正)

(給料の調整額)

第10条の2 市長は、給料月額が職務の複雑・困難若しくは責任の度又は勤労の強度・勤務時間・勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整を行うことができる。

2 前項の調整額は、給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別に定める額との合計額とする。

(昭49条例27・追加、昭55条例1・昭60条例32・一部改正)

(給与からの控除)

第10条の3 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 職員の共済制度に関する条例(昭和39年赤穂市条例第27号)第1条の規定により、組織された職員互助会の会員の掛金、返済金及び支払金

(2) 法第52条第1項の規定による職員団体(連合体を除く。)の組合員の組合費

(3) 近畿労働金庫が行う事業に係る会員を構成するものの預金及び返済金

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から控除することを希望し、その申出をしたもので任命権者又はその委任を受けた者が認めたもの

(昭41条例17・追加、昭49条例27・旧第10条の2繰下、平11条例30・平23条例6・一部改正)

(口座振替による給与の支給)

第10条の4 給与は、職員の申出により、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。

(昭57条例9・追加)

(地域手当)

第10条の5 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平27条例11・追加)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障がいのある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては3,500円)同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例1・昭42条例1・昭45条例1・昭46条例39・昭47条例32・昭48条例38・昭49条例48・昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭53条例41・昭54条例42・昭55条例26・昭56条例23・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭61条例55・昭63条例30・平3条例57・平4条例30・平5条例25・平6条例29・平7条例33・平8条例35・平9条例62・平10条例27・平12条例59・平14条例35・平15条例37・平17条例34・平19条例8・平19条例26・平29条例9・一部改正)

第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭41条例1・全改、昭45条例1・昭49条例48・平5条例25・平9条例62・平19条例26・平29条例9・一部改正)

(通勤手当)

第12条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用することを常例とする通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が、55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭34条例196・追加、昭36条例28・昭39条例3・昭40条例3・昭41条例1・昭42条例1・昭44条例1・昭45条例1・昭46条例2・昭47条例32・昭48条例38・昭49条例48・昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭53条例41・昭54条例42・昭55条例26・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭62条例37・平元条例27・平3条例57・平4条例30・平8条例35・平13条例10・平15条例37・平26条例47・令4条例27・一部改正)

(住居手当)

第12条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例48・全改、昭50条例34・昭51条例39・昭52条例30・昭54条例42・昭56条例38・昭58条例22・昭59条例39・昭60条例32・昭62条例37・昭63条例30・平2条例20・平4条例30・平5条例25・平11条例30・平15条例37・平25条例9・令2条例12・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の4 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例17・追加)

(特殊勤務手当)

第13条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給額、支給を受ける者の範囲及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(平17条例21・全改)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務条件に関する条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務条件に関する条例第7条に規定する休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務条件に関する条例第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭44条例1・全改、昭60条例32・平22条例4・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務条件に関する条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭40条例3・平5条例25・平13条例10・平21条例13・平22条例4・平23条例6・令4条例27・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 勤務条件に関する条例第7条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭40条例3・昭43条例1・昭60条例32・平5条例25・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員は、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭40条例3・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(昭48条例4・平3条例9・平16条例6・平18条例9・平19条例26・令2条例12・令5条例6・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は勤務1回につき又は月額とし、市長が別に定める額とする。

2 前項の勤務は、第15条から第17条までの勤務に含まれないものとする。

(昭41条例1・昭41条例17・昭60条例32・一部改正)

(管理職手当)

第19条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者に管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 前2項に規定するもののほか、支給方法、その他必要な事項は規則で定める。

(昭36条例28・追加、昭30条例3・昭42条例1・昭45条例1・昭48条例38・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の3 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める者(次項において「管理職員等」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は勤務条件に関する条例第7条に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員等が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例57・追加、平27条例11・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第20条 監視又は断続的労働に従事する者であつて、特に市長の定める職員に対しては、第15条から第17条までの規定を適用せず、市長が別に定める。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対しては、第4条第5条第9条第11条第12条の3第19条の2及び第19条の3の規定を適用しない。

(昭40条例3・昭60条例32・平13条例10・令4条例27・一部改正)

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の68.75、12月に支給する場合においては100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

(昭32条例170・昭32条例189・昭34条例204・昭34条例215・昭35条例41・昭35条例28・昭36条例28・昭38条例11・昭38条例30・昭39条例67・昭40条例30・昭41条例1・昭44条例1・昭45条例1・昭45条例2・昭46条例39・昭48条例4・昭49条例48・昭51条例39・昭53条例41・昭58条例22・平元条例27・平2条例20・平3条例57・平5条例25・平6条例29・平9条例25・平9条例62・平11条例30・平12条例59・平13条例10・平13条例33・平14条例35・平15条例37・平18条例9・平19条例26・平21条例30・平21条例40・平22条例4・平22条例26・平23条例6・平31条例10・令元条例22・令2条例36・令3条例7・令4条例6・令4条例27・令5条例32・令6条例9・令6条例34・一部改正)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第27条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる職員を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例25・追加、令元条例22・一部改正)

第21条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例25・追加、平28条例17・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭38条例11・昭39条例3・昭40条例3・昭41条例1・昭43条例1・昭44条例1・昭46条例2・昭48条例4・昭51条例39・昭58条例22・平元条例27・平2条例20・平9条例25・平12条例59・平13条例10・平14条例35・平17条例34・平18条例9・平19条例26・平20条例10・平21条例30・平22条例4・平22条例26・平23条例6・平26条例47・平27条例11・平28条例3・平28条例17・平28条例43・平29条例9・平29条例25・平30条例11・平30条例50・平31条例10・令元条例22・令2条例12・令4条例27・令4条例30・令5条例6・令5条例32・令6条例9・令6条例34・一部改正)

(休職者給与)

第23条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第5項」と読み替えるものとする。

7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭38条例30・昭41条例1・昭44条例1・昭46条例2・昭48条例4・平2条例20・平9条例25・平10条例19・平14条例6・平18条例9・平19条例26・平27条例11・令元条例22・一部改正)

第24条 削除

(令元条例6)

(非常勤職員の給与)

第25条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与は、常勤の職員の給与との均衡を考慮して、市長が定める基準に従い、予算の範囲内において、任命権者が定める。

2 前項の職員の勤務時間、休日及び休暇については、その勤務の実情に応じ、かつ、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が別にその基準を定める。

(昭38条例1・追加、平13条例10・令4条例27・一部改正)

(必要事項の制定)

第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭36条例4・旧第24条繰下、昭38条例1・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切り替え及びその切り替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年赤穂市条例第31号。以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第2までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に、新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 付則第2項又は付則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月31日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職務の給与の切り替えに関し、必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、市長が別に定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例27・追加)

13 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第21条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭49条例27・追加)

14 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は別に定める。

(昭49条例27・追加)

15 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第11条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(昭57条例42・追加)

16 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間に支給する職員の給料月額は、第3条から第9条の2まで及び第10条の2の規定を適用して決定された額から、その額に100分の2を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第3条から第5条の2まで及び第6条の規定を適用する場合は、この限りでない。

(平16条例6・追加)

17 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、第21条第3項の適用については、同項中「100分の65」とあるのは「100分の55」と、「100分の80」とあるのは「100分の90」とする。ただし、第3条第1項第3号に定める給料表の適用を受ける職員については、この限りでない。

(平21条例13・追加、平21条例30・平21条例40・平22条例4・一部改正、平22条例26・旧第18項繰上・一部改正)

18 削除

(平28条例17)

19 削除

(平28条例17)

20 平成27年1月1日から平成27年3月31日までの間における第9条第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(平26条例47・追加)

21 令和4年6月に支給する期末手当は、基準額(令和3年8月10日の人事院勧告に基づく改定後の支給割合により算定される期末手当の額)から、調整額(令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に定める同月1日における職員の区分に応じ、当該各号の割合を乗じて得た額)を減じた額を支給する。ただし、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しないこととする。

(1) 再任用以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令4条例6・追加)

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条並びに第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例27・追加)

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年赤穂市条例第25号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年赤穂市条例第11号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例27・追加)

24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例27・追加)

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第24項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

27 付則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第22項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例27・追加)

28 付則第22項から前項までに定めるもののほか、付則第22項の規定による給料月額、付則第24項の規定による給料その他付則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例27・追加)

付則別表第1

(昭38条例11・全改)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

3

18,700

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

6

19,800

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

9

20,900

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

3

23,200

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

6

24,300

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

9

25,400

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

 

 

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

27,500

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

28,400

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

29,100

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

付則別表第2

(昭38条例11・全改)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第3

(昭38条例11・全改)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者

 

等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

 

等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧号給

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

付則別表第4

(昭38条例11・全改)

等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~12

1~18

5~18

9~18

15~17

技能労務職給料表

10~28

17~29

24~32

 

 

医療職給料表(1)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

医療職給料表(2)

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~18」等とあるのは、「1号給から18号給までの号給」等を示す。

付則別表第5から付則別表第10まで 略

(昭和32年12月25日条例第170号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月24日条例第189号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月30日条例第196号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月25日条例第204号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和34年10月8日条例第211号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第12項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 第3条の規定の別表第1、別表第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、この条例の付則別表第1、第2および第3の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和34年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年12月28日条例第215号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に定める単純な労務に雇用される職員および昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、および職務の等級を異にして異動した者の当該適用または異動の日における職務の等級は、別に定める職務の基準に従つて職務の等級を決定する。

(給料の切り替えによる切り替え)

3 切り替えの前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を付則別表第8または第9の切替表(医療職給料表、別表第3の適用を受ける者にあつては、当該給料表を切替表とみなす。)の号給欄に求めて得られる号給とする。

(改正後の給料表への切り替え)

4 前項の規定により決定された切替給料表の切替号給または切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に、切替給料表の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に切り替えるものとする。

5 付則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を、12月に乗じて得た月数を、それぞれ切替日において決定される新給料表の号給または、給料月額を受ける期間に通算するものとする。

6 切替日以降、施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、および職務の等級、号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用または、異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

7 付則第5項の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給または市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給または切替給料月額と新給料表の号給または給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより当該職員について、当該号給または給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

8 付則第2項前段に定めるものの切替日の号給は、第3項に定めるもののほか、別に定める基準により決定することができる。

10 前項の規定により切替日以降の暫定手当の額が、切替日の前日に受けていた職員の改正前の暫定手当の月額に達しないこととなる職員については、その達しないこととなる期間に係る改正前の暫定手当の月額をもつて、その者の期間に係る前項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(給与の内払い)

11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切り替えおよび切り替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、別表第2技能労務職給料表(以下「別表第2」という。)の適用を受ける職員および切替日以降この条例施行の日の前日までの間において、新たに別表第2の適用を受ける職員となつた者の職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する付則別表第10に掲げる職務の等級とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給または給料月額は、市長が別に定める。

(給料の内払い)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切り替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項ただし書きの規定の適用を受けた職員にあつては、その調整された期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料の額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する、切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切り替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員について、当該給料を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第9条第3項の特例)

8 付則第3項、付則第5項、または付則第7項の規定による給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から、昭和38年6月30日までの間における条例第9条第3項の規定の適用については、市長が定めるところによる。

(給料の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

(昭40条例3・旧第13項繰上)

(昭和38年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日に在職する職員に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切り替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に、その者の属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

4 第2項および前項の規定により、切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定適用についてはその者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間を、その者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の条例の規定により、付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員ならびに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における、最初の条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書き中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

行政職給料表

3,200

3,000

2,600

2,000

1,600

技能労務職給料表

2,500

1,700

1,600

 

 

医療職給料表(1)

 

5,300

3,700

3,000

 

医療職給料表(2)

3,200

 

2,300

 

 

付則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―19

5―19

9―19

13―19

 

技能労務職給料表

14―29

21―30

28―33

 

 

医療職給料表(1)

1―16

1―19

3―23

10―26

 

医療職給料表(2)

7―24

13―21

17―19

 

 

備考 本表中「1―19」等とあるのは、「1号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月25日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和40年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条および第4条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の、切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、付則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員および同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの(以下「6月短縮職員」という。)にあつては、6月)を減じた期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。

5 前項の規定により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給または給料月額を受けていた期間(付則第3項の規定により当該号給または給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が、前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で、市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による、当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(技能労務職給料表の職務の等級の切り替え)

8 昭和40年4月1日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、付則別表第2に掲げられている職員のこの条例第3条の施行日における職員の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(消防職給料表の適用)

9 昭和40年4月1日の前日において消防本部に勤務する職員で行政職給料表の適用を受ける職員は、この条例第3条の施行日において消防職給料表の適用を受けるものとし、職務の等級は、旧等級と同等級とする。

付則別表第1

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

4~19

9~19

13~19

17~19

技能労務職給料表

18~21

25~28

32、33

 

医療職給料表(1)

1~16

1~19

7~23

14~26

医療職給料表(2)

11~24

17~21

 

 

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

技能労務職給料表

22~29

29、30

備考 これらの表中「4~19」等とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による4号給から19号給までの号給」等を示す。

付則別表第2

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

この条例第3条の施行日における職務の等級

技能労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和40年10月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日に在職する職員に支給する期末手当から適用する。

(昭和41年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第7項および付則第8項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切り替え日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切り替え日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定める者および市長の定めるこれに準ずる職員に対する切り替え日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第9条第1項または第4項ただし書きの規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定める者を除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切り替え日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切り替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切り替え日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

7 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届け出をしたときにおける当該届け出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

10~16

技能労務職給料表

11~21

18~28

25~31

 

医療職給料表(1)

 

 

1~6

7~13

医療職給料表(2)

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、職務の給与に関する条例(昭和38年赤穂市条例第11号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和41年7月6日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例施行の日において、第10条の2各号に掲げるもの以外のもので、従前の取り扱いにより、控除しているものについては、別に市長が定めるところにより同条の規定にかかわらず、控除することができる。

(昭和42年3月14日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日から第1条の規定の施行の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

付則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

1等級、2等級

医療職給料表(1)

3等級

消防職給料表

1等級、2等級

(昭和43年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し第3条および別表第5の規定は、昭和43年4月1日から、付則第6項から第8項までの規定は、昭和42年10月1日から適用し、その他の規定(第22条第2項の改正規定を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(教育職給料表の適用)

5 改正後の条例別表第5に掲げる教育職給料表の昭和43年4月1日における適用については、その前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とし、号給の決定その他必要な事項は、教育委員会と市長が協議して定める。

旧等級

別表第5教育職給料表の適用日における職務の等級

2等級

1等級

3等級

4等級

2等級

5等級

2等級

3等級

6 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭46条例2・旧第10項繰上)

(市長への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭46条例2・旧第11項繰上)

(昭和44年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第21条および第22条ならびに第23条第5項の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第5までの規定および第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が次の表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、市長が別に定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

給料表

切替日の前日において職員の属する職務の等級

切替日における職務の等級

医療職給料表(2)

1等級

特1等級

1等級

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が前項の表の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号給は、市長が別に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が前項の表の乙欄に定める職務の等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和45年2月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第2項の規定は昭和44年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

7 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年赤穂市条例第1号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和46年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(医療職給料表(2)の適用)

2 改正後の条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)の昭和46年10月1日における適用については、その前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とし、号給の決定その他必要な事項は市長が別に定める。

旧等級

別表第3医療職給料表(2)の適用日における職務の等級

2等級

2等級

3等級

4等級

3等級

5等級

4等級

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(昭和46年12月28日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の医療職給料表(2)の規定は、昭和46年10月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定給料職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表(2)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

消防職給料表

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

(昭和47年7月5日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

2 改正後の給料表の昭和47年7月1日における適用については、その号給の決定その他必要な事項は市長が別に定める。

(昭和47年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の行政職給料表中3等級、消防職給料表中3等級および教育職給料表中1等級ならびに2等級の規定は、昭和47年7月1日から適用する。

2 前項ただし書きに規定する職員の昭和47年4月1日から昭和47年6月30日までの間の給料月額については、付則別表に定める給料月額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整をおこなうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

 

消防職給料表

 

教育職給料表

職務の等級

号給

3等級

職務の等級

号給

3等級

職務の等級

号給

1等級

2等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

51,700

1

51,700

1

 

41,100

2

54,500

2

54,500

2

75,300

43,800

3

57,300

3

57,300

3

78,500

46,700

4

60,200

4

60,200

4

81,700

49,600

5

63,100

5

63,100

5

85,100

51,900

6

66,000

6

66,000

6

88,600

54,300

7

68,700

7

68,700

7

92,100

56,700

8

71,400

8

71,400

8

95,600

59,100

9

73,900

9

73,900

9

99,100

61,600

10

76,400

10

76,400

10

102,600

64,100

11

78,900

11

78,900

11

105,500

66,600

12

81,400

12

81,400

12

108,300

69,200

13

83,900

13

83,900

13

111,100

72,200

14

86,100

14

86,100

14

112,900

75,300

15

88,300

15

88,300

15

114,700

78,400

16

89,800

16

89,800

16

116,200

81,500

17

91,100

17

91,100

17

117,500

84,700

18

92,400

18

92,400

18

118,700

88,000

19

93,600

19

93,600

19

119,900

91,300

20

94,800

20

94,800

20

121,100

93,700

21

96,000

21

96,000

21

 

96,100

22

97,200

22

97,200

22

 

98,100

23

98,400

23

98,400

23

 

99,800

24

99,600

24

99,600

24

 

101,500

25

100,800

25

100,800

25

 

102,700

26

102,000

26

102,000

26

 

103,800

27

103,200

27

103,200

27

 

104,900

 

 

 

 

28

 

106,000

29

 

107,100

(昭和48年3月15日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の2第2項の規定は同年10月1日から、改正後の技能労務職給料表の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

2 前項ただし書きに規定する技能労務職給料表適用職員の昭和48年4月1日から昭和48年12月31日までの間の給料月額については、付則別表第1に定める給料月額とする。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表第2のアからキまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替目から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項および第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の適用)

11 改正後の条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の昭和48年4月1日における適用については、その前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する次の表に掲げる職務の等級とする。

旧等級

別表第3医療職給料表(2)および医療職給料表(3)の適用日における職務の等級

特1等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(給与の内払)

12 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3または第10項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

技能労務職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

59,800

53,500

43,800

39,000

2

62,500

55,500

45,100

40,200

3

65,200

57,600

46,400

41,400

4

67,900

59,800

47,900

42,600

5

70,600

62,100

49,500

43,800

6

73,300

64,400

51,500

45,000

7

75,800

66,700

53,500

46,200

8

78,300

68,900

55,500

47,600

9

80,800

71,100

57,500

49,200

10

83,100

73,300

59,500

51,000

11

85,300

75,500

61,500

52,800

12

87,500

77,700

63,500

54,600

13

89,700

79,900

65,400

56,300

14

91,900

81,900

67,300

57,900

15

94,100

83,900

69,200

59,500

16

96,300

85,900

71,100

61,100

17

98,400

87,900

72,900

62,700

18

100,500

89,900

74,700

64,300

19

102,600

91,900

76,500

65,900

20

104,400

93,800

78,300

67,500

21

106,200

95,700

79,900

69,000

22

107,800

97,400

81,500

70,500

23

109,400

98,800

83,000

72,000

24

110,700

99,900

84,300

73,500

25

112,000

101,000

85,300

74,800

26

 

102,100

86,300

76,100

27

 

103,200

87,300

77,400

28

 

104,300

88,300

78,700

29

 

105,400

89,300

79,700

30

 

106,500

90,300

80,700

31

 

107,600

91,300

81,700

32

 

108,700

92,300

82,700

33

 

 

93,300

83,700

34

 

 

 

84,700

35

 

 

 

85,700

36

 

 

 

86,700

備考 この表は、技能労務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

付則別表第2

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

104,000

17

17

6

9

105,700

18

17

 

 

 

19

18

3

6

108,300

20

19

6

9

109,500

4等級

16

16

3

6

84,100

17

17

6

9

85,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

87,400

18

18

6

9

88,900

19

18

 

 

 

20

19

3

6

91,100

21

20

6

9

92,300

22

20

 

 

 

23

21

3

6

94,900

24

22

6

9

95,900

3等級

18

18

3

6

74,200

19

19

6

9

75,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

77,600

22

21

6

9

78,700

23

21

 

 

 

24

22

3

6

80,900

25

23

6

9

81,900

4等級

21

21

3

6

68,500

22

22

6

9

69,500

23

22

 

 

 

24

23

3

6

71,500

25

24

6

9

72,400

26

24

 

 

 

27

25

3

6

74,400

28

26

6

9

75,300

29

26

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

1等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

104,000

17

17

6

9

105,700

18

17

 

 

 

19

18

3

6

108,300

20

19

6

9

109,500

4等級

16

16

3

6

85,000

17

17

6

9

86,800

18

17

 

 

 

19

18

3

6

88,600

20

19

6

9

89,900

21

19

 

 

 

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

2等級

28

28

3

6

130,600

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

(昭和49年4月1日条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年7月1日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の別表第5教育職給料表の改正規定は、昭和49年1月1日から、第2条の規定による付則第12項の改正規定は、昭和49年4月27日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 改正後の条例の適用の日(以下「適用日」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日において医療職給料表(3)及び教育職給料表の適用を受ける職員のうち、適用日前に職務の等級を異にして異動した職員の適用日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基準)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和49年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項の規定は、同年9月1日から、第10条の4第2項の規定及び行政職給料表中3等級並びに消防職給料表中3等級の規定は、同年10月1日から適用する。

2 前号ただし書きに規定する行政職給料表3等級及び消防職給料表3等級の職員の昭和49年4月1日から昭和49年9月30日までの間の給料月額については、付則別表に定める給料月額とする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については、3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

職務の等級

号給

3等級

給料月額

1

79,000

2

83,000

3

87,100

4

91,200

5

95,300

6

99,400

7

103,400

8

107,400

9

110,900

10

114,400

11

117,900

12

121,400

13

124,900

14

128,400

15

131,800

16

135,000

17

138,200

18

141,000

19

143,600

20

145,400

21

147,200

22

149,000

23

150,800

24

152,600

25

154,400

26

156,200

27

158,000

28

159,800

29

161,600

30

163,400

31

165,200

32

167,000

消防職給料表

職務の等級

号給

3等級

給料月額

1

83,000

2

87,100

3

91,200

4

95,300

5

99,400

6

103,400

7

107,400

8

110,900

9

114,400

10

117,900

11

121,400

12

124,900

13

128,400

14

131,800

15

135,000

16

138,200

17

141,000

18

143,600

19

145,400

20

147,200

21

149,000

22

150,800

23

152,600

24

154,400

25

156,200

26

158,000

27

159,800

28

161,600

29

163,400

30

165,200

31

167,000

32

168,800

(昭和50年12月26日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(2)の2等級であつた職員の切替日における職務の等級は、別に定めるところにより、同表の特2等級又は2等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の特2等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(2)の2等級となる職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあつては、別に定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昇給の特例)

12 この条例の施行の際在職する職員に係る昭和51年1月1日から昭和51年10月1日までの間における行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の昇給については、条例第9条第1項中「12月」とあるのは「18月」と、同条第4項中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。

付則別表 医療職給料表(2)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

(昭和51年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤務手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の支払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和52年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、赤穂市規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第27号で昭和52年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和53年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員の属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当に関する経過措置)

6 昭和53年12月1日に在職する職員に支給する期末手当については、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和54年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和55年1月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和56年4月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において改正前の条例第23条第5項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第21条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第22条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第23条第5項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第21条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員にあつては、市長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和57年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月29日条例第42号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和60年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第5項、第14条、第16条、第19条第2項及び第20条の改正規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1及び付則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、付則別表第2にあつては、同欄のうち甲欄又は乙欄そのいずれかの職務の級とする。

4 前項後段の規定により、いずれかの職務の級とする場合において、この条例の施行の日における同項の適用は、甲欄の職務の級とする。ただし、そのうち市長が別に定める者にあつては、前段の規定にかかわらず、施行の日の翌日から昭和61年3月31目までの間において、切替日から乙欄の職務の級とすることができる。

(号給の切替え等)

5 前2項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第3又は付則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 付則第4項の規定により乙欄の職務の級とする場合において、甲欄の職務の級として支給された給与は、乙欄の職務の級として支給される給与の内払とみなす。

(赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 赤穂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年赤穂市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

14 付則第3項から第12項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

職員の職務の級への切替表(その1)(付則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

技能労務職給料表

4等級

1級

3等級

2級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

特1等級

8級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

1等級

5級

特1等級

6級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

付則別表第2

職員の職務の級への切替表(その2)(付則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

消防職給料表

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

9級

技能労務職給料表

2等級

3級

4級

1等級

5級

6級

医療職給料表(2)

3等級

3級

4級

医療職給料表(3)

2等級

3級

4級

付則別表第3

医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(付則第5項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

2

1

2

1

2

1

4

3

3

4

3

1

3

1

3

1

5

4

4

5

4

2

4

2

4

1

6

5

5

6

5

3

5

3

5

2

7

6

6

7

6

4

6

4

6

3

8

7

7

8

7

5

7

5

7

4

9

8

8

9

8

6

8

6

8

5

10

9

9

10

9

7

9

7

9

6

11

10

10

11

10

8

10

8

10

6

12

11

11

12

11

9

11

9

11

7

13

12

12

13

12

10

12

10

12

8

14

13

13

14

13

11

13

11

13

9

15

14

14

15

14

12

14

12

14

10

16

15

15

16

15

13

15

13

15

10

17

16

16

17

16

14

16

14

16

11

18

 

17

18

17

14

17

15

17

11

19

 

18

19

18

15

18

15

18

12

20

 

19

20

19

15

19

16

19

12

21

 

 

21

20

16

20

17

20

12

22

 

 

22

21

16

21

17

 

 

23

 

 

23

22

17

22

18

 

 

24

 

 

24

23

18

 

 

 

 

25

 

 

25

24

18

 

 

 

 

26

 

 

26

25

19

 

 

 

 

27

 

 

27

26

20

 

 

 

 

28

 

 

28

27

20

 

 

 

 

29

 

 

29

28

21

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

32

 

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

4

4

4

4

1

2

1

5

5

5

5

2

3

1

6

6

6

6

3

4

1

7

7

7

7

4

5

1

8

8

8

8

5

6

2

9

9

9

9

6

7

3

10

10

10

10

7

8

4

11

11

11

11

8

9

5

12

12

12

12

9

10

6

13

13

13

13

10

11

6

14

14

14

14

11

12

7

15

15

15

15

12

13

8

16

16

16

16

13

14

8

17

17

17

17

14

15

9

18

18

18

18

15

16

10

19

19

19

19

16

17

10

20

20

20

20

17

18

11

21

21

21

21

17

19

11

22

22

22

22

18

20

12

23

23

23

23

19

21

12

24

24

24

24

19

22

13

25

25

25

25

20

23

13

26

26

26

26

21

 

 

27

27

27

27

21

 

 

28

28

28

28

22

 

 

29

 

29

29

23

 

 

30

 

30

30

23

 

 

31

 

31

31

24

 

 

32

 

32

32

25

 

 

33

 

33

33

26

 

 

34

 

 

34

27

 

 

35

 

 

35

27

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

 

18

18

18

15

18

 

 

 

19

19

19

15

19

 

 

 

20

20

20

16

20

 

 

 

21

21

21

17

 

 

 

 

22

22

22

17

 

 

 

 

23

23

23

18

 

 

 

 

24

24

24

18

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

19

20

 

24

24

24

24

20

21

 

25

25

25

25

21

22

 

26

26

26

26

22

23

 

27

27

27

27

22

24

 

28

28

28

28

23

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

2

3

2

1

2

1

2

1

4

3

3

4

3

1

3

1

3

1

5

4

4

5

4

2

4

2

4

2

6

5

5

6

5

3

5

3

5

3

7

6

6

7

6

4

6

4

6

4

8

7

7

8

7

5

7

5

7

5

9

8

8

9

8

6

8

6

8

6

10

9

9

10

9

7

9

7

9

6

11

10

10

11

10

8

10

8

10

7

12

11

11

12

11

9

11

9

11

8

13

12

12

13

12

10

12

10

12

9

14

13

13

14

13

11

13

11

13

10

15

14

14

15

14

12

14

12

14

10

16

15

15

16

15

13

15

13

15

11

17

 

16

17

16

13

16

14

16

11

18

 

17

18

17

14

17

14

17

12

19

 

18

19

18

14

18

15

18

12

20

 

19

20

19

15

19

16

19

12

21

 

20

21

20

15

20

16

 

 

22

 

21

22

21

16

21

17

 

 

23

 

22

23

22

17

 

 

 

 

24

 

23

24

23

17

 

 

 

 

25

 

24

25

24

18

 

 

 

 

26

 

25

26

25

19

 

 

 

 

27

 

 

27

26

19

 

 

 

 

28

 

 

28

27

20

 

 

 

 

29

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

 

32

 

 

32

 

 

 

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

 

23

22

23

 

24

23

24

 

25

24

25

 

26

25

26

 

27

 

27

 

28

 

28

 

29

 

29

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

付則別表第4

医療職給料表(2)の1級となる職員の号給の切替表(付則第5項関係)

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

11

12

7

9

13

 

8

10

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表の旧号給欄中「6等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和63年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第31号で平成元年12月22日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成2年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定及び付則第10条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第23条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

行政職給料表

職務の級

旧号給

3級

新号給

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

消防職給料表

職務の級

旧号給

3級

新号給

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

32

31

33

32

34

(平成3年3月28日条例第9号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定及び第19条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年赤穂市条例第30号。以下「改正条例」という。)付則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例付則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例付則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例付則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例付則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第12条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の3の規定により、この条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成6年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。次項及び付則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3ア、別表第5の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

1級

2級

3級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

357,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,000

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

付則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

2級

3級

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

 

 

1

3

264,800

2

2

 

 

2

6

274,800

3

3

 

 

3

9

285,000

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

305,300

6

6

 

 

5

6

315,300

7

7

 

 

6

9

325,400

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

227,300

8

 

 

11

11

6

235,400

9

 

 

12

12

9

244,100

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

261,100

12

 

 

15

14

6

271,000

13

 

 

16

15

9

280,500

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

300,200

16

 

 

19

17

6

309,900

17

 

 

20

18

9

319,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

(平成9年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第21条第2項の改正規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に第1条の規定による改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月25日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項に規定する差額の合計額(この額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月16日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第21条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額(この額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月31日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、又は第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第23条第5項の規定の適用をうける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から12月31日までのものについて支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(以下「給与等」という。)の額の合計額

(2) 平成14年4月1日から12月31日までのものについて改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第21条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第21条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第21条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第21条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成15年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に勤務した実績に対して支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成17年11月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第5までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条の2第2項、第18条、第19条の2第2項及び第21条第5項(給与条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項及び第19条の2第2項中「給料月額」とあり、給与条例第18条及び第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成18年度の地域手当の適用に関する特例)

10 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、第10条の5第2項の規定中「100分の3」とあるのは、「100分の5」とする。

(規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付則別表第1 職務の級の切替表(付則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

消防職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

付則別表第2 号給の切替表(付則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

85

81

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

86

82

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

87

83

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

88

84

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

89

85

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

92

88

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

93

89

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

 

93

89

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

 

94

90

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

 

95

91

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

 

96

92

 

12月以上

 

 

109

81

113

 

97

93

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

 

97

93

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

114

 

98

94

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

115

 

99

95

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

116

 

100

96

 

12月以上

 

 

113

85

117

 

101

97

 

29

3月未満

 

 

113

 

117

 

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

118

 

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

119

 

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

120

 

104

 

 

12月以上

 

 

117

 

121

 

105

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

108

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

109

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

129

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

133

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

134

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

135

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

136

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

137

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

141

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

142

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

143

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

144

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

145

 

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

145

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

146

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

147

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

148

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

149

 

 

 

 

 

 

38

3月未満

 

 

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

153

 

 

 

 

 

 

39

3月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

153

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

153

 

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

8

1

1

12月以上

5

1

1

9

1

1

2

3月未満

5

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

12

1

1

12月以上

9

5

1

13

1

1

3

3月未満

9

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

16

1

1

12月以上

13

9

5

17

1

1

4

3月未満

13

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

20

1

1

12月以上

17

13

9

21

1

1

5

3月未満

17

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

19

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

20

16

12

24

4

1

12月以上

21

17

13

25

5

1

6

3月未満

21

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

22

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

23

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

24

20

16

28

8

4

12月以上

25

21

17

29

9

5

7

3月未満

25

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

26

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

27

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

28

24

20

32

12

8

12月以上

29

25

21

33

13

9

8

3月未満

29

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

30

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

36

16

12

12月以上

33

29

25

37

17

13

9

3月未満

33

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

40

20

16

12月以上

37

33

29

41

21

17

10

3月未満

37

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

44

24

20

12月以上

41

37

33

45

25

21

11

3月未満

41

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

48

28

24

12月以上

45

41

37

49

29

25

12

3月未満

45

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

52

32

28

12月以上

49

45

41

53

33

29

13

3月未満

49

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

56

36

32

12月以上

53

49

45

57

37

33

14

3月未満

53

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

60

40

36

12月以上

57

53

49

61

41

37

15

3月未満

57

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

64

44

40

12月以上

61

57

53

65

45

41

16

3月未満

61

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

68

48

44

12月以上

65

61

57

69

49

45

17

3月未満

65

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

72

52

48

12月以上

69

65

61

73

53

49

18

3月未満

69

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

76

56

52

12月以上

73

69

65

77

57

53

19

3月未満

73

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

74

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

75

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

76

72

66

80

60

56

12月以上

77

73

67

81

61

57

20

3月未満

77

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

78

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

79

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

80

76

68

84

64

60

12月以上

81

77

69

85

65

61

21

3月未満

81

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

82

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

83

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

84

80

72

88

68

64

12月以上

85

81

73

89

69

65

22

3月未満

85

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

86

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

87

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

88

84

74

92

72

68

12月以上

89

85

75

93

73

69

23

3月未満

89

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

90

86

75

94

74

70

6月以上9月未満

91

87

76

95

75

71

9月以上12月未満

92

88

76

96

76

72

12月以上

93

89

77

97

77

73

24

3月未満

93

89

77

97

77

73

3月以上6月未満

94

90

77

98

78

74

6月以上9月未満

95

91

78

99

79

75

9月以上12月未満

96

92

78

100

80

76

12月以上

97

93

79

101

81

77

25

3月未満

97

93

79

101

81

77

3月以上6月未満

98

94

79

102

82

78

6月以上9月未満

99

95

80

103

83

79

9月以上12月未満

100

96

80

104

84

80

12月以上

101

97

81

105

85

81

26

3月未満

101

97

81

105

85

81

3月以上6月未満

102

98

82

106

86

82

6月以上9月未満

103

99

83

107

87

83

9月以上12月未満

104

100

84

108

88

84

12月以上

105

101

85

109

89

85

27

3月未満

105

101

85

109

89

85

3月以上6月未満

106

102

85

110

90

85

6月以上9月未満

107

103

86

111

91

85

9月以上12月未満

108

104

86

112

92

85

12月以上

109

105

87

113

93

85

28

3月未満

109

105

87

113

93

 

3月以上6月未満

109

106

87

114

94

 

6月以上9月未満

109

107

88

115

95

 

9月以上12月未満

109

108

88

116

96

 

12月以上

109

109

89

117

97

 

29

3月未満

 

109

89

117

97

 

3月以上6月未満

 

110

90

118

98

 

6月以上9月未満

 

111

91

119

99

 

9月以上12月未満

 

112

92

120

100

 

12月以上

 

113

93

121

101

 

30

3月未満

 

113

93

121

101

 

3月以上6月未満

 

114

93

122

102

 

6月以上9月未満

 

115

94

123

103

 

9月以上12月未満

 

116

94

124

104

 

12月以上

 

117

95

125

105

 

31

3月未満

 

117

95

125

105

 

3月以上6月未満

 

118

95

126

106

 

6月以上9月未満

 

119

96

127

107

 

9月以上12月未満

 

120

96

128

108

 

12月以上

 

121

97

129

109

 

32

3月未満

 

121

97

 

109

 

3月以上6月未満

 

122

98

 

110

 

6月以上9月未満

 

123

99

 

111

 

9月以上12月未満

 

124

100

 

112

 

12月以上

 

125

101

 

113

 

33

3月未満

 

125

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

104

 

 

 

12月以上

 

129

105

 

 

 

34

3月未満

 

 

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

 

 

 

12月以上

 

 

109

 

 

 

35

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

110

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

110

 

 

 

12月以上

 

 

111

 

 

 

36

3月未満

 

 

111

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

111

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

112

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

37

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

57

3月以上6月未満

 

74

66

58

6月以上9月未満

 

75

67

59

9月以上12月未満

 

76

68

60

12月以上

 

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

65

3月以上6月未満

 

82

74

66

6月以上9月未満

 

83

75

67

9月以上12月未満

 

84

76

68

12月以上

 

85

77

69

24

3月未満

 

85

77

69

3月以上6月未満

 

86

78

70

6月以上9月未満

 

87

79

71

9月以上12月未満

 

88

80

72

12月以上

 

89

81

73

25

3月未満

 

 

81

73

3月以上6月未満

 

 

82

74

6月以上9月未満

 

 

83

75

9月以上12月未満

 

 

84

76

12月以上

 

 

85

77

26

3月未満

 

 

85

77

3月以上6月未満

 

 

86

78

6月以上9月未満

 

 

87

79

9月以上12月未満

 

 

88

80

12月以上

 

 

89

81

27

3月未満

 

 

89

81

3月以上6月未満

 

 

90

82

6月以上9月未満

 

 

91

83

9月以上12月未満

 

 

92

84

12月以上

 

 

93

85

28

3月未満

 

 

93

85

3月以上6月未満

 

 

94

86

6月以上9月未満

 

 

95

87

9月以上12月未満

 

 

96

88

12月以上

 

 

97

89

29

3月未満

 

 

97

89

3月以上6月未満

 

 

98

90

6月以上9月未満

 

 

99

91

9月以上12月未満

 

 

100

92

12月以上

 

 

101

93

30

3月未満

 

 

101

93

3月以上6月未満

 

 

102

94

6月以上9月未満

 

 

103

95

9月以上12月未満

 

 

104

96

12月以上

 

 

105

97

31

3月未満

 

 

105

97

3月以上6月未満

 

 

106

98

6月以上9月未満

 

 

107

99

9月以上12月未満

 

 

108

100

12月以上

 

 

109

101

32

3月未満

 

 

109

101

3月以上6月未満

 

 

110

102

6月以上9月未満

 

 

111

103

9月以上12月未満

 

 

112

104

12月以上

 

 

113

105

33

3月未満

 

 

113

105

3月以上6月未満

 

 

114

106

6月以上9月未満

 

 

115

107

9月以上12月未満

 

 

116

108

12月以上

 

 

117

109

34

3月未満

 

 

117

109

3月以上6月未満

 

 

118

110

6月以上9月未満

 

 

119

111

9月以上12月未満

 

 

120

112

12月以上

 

 

121

113

35

3月未満

 

 

121

113

3月以上6月未満

 

 

122

114

6月以上9月未満

 

 

123

115

9月以上12月未満

 

 

124

116

12月以上

 

 

125

117

36

3月未満

 

 

125

117

3月以上6月未満

 

 

126

118

6月以上9月未満

 

 

127

119

9月以上12月未満

 

 

128

120

12月以上

 

 

129

121

37

3月未満

 

 

129

121

3月以上6月未満

 

 

130

122

6月以上9月未満

 

 

131

123

9月以上12月未満

 

 

132

124

12月以上

 

 

133

125

38

3月未満

 

 

133

125

3月以上6月未満

 

 

134

126

6月以上9月未満

 

 

135

127

9月以上12月未満

 

 

136

128

12月以上

 

 

137

129

39

3月未満

 

 

 

129

3月以上6月未満

 

 

 

130

6月以上9月未満

 

 

 

131

9月以上12月未満

 

 

 

132

12月以上

 

 

 

133

40

3月未満

 

 

 

133

3月以上6月未満

 

 

 

134

6月以上9月未満

 

 

 

135

9月以上12月未満

 

 

 

136

12月以上

 

 

 

137

41

3月未満

 

 

 

137

3月以上6月未満

 

 

 

138

6月以上9月未満

 

 

 

139

9月以上12月未満

 

 

 

140

12月以上

 

 

 

141

42

3月未満

 

 

 

141

3月以上6月未満

 

 

 

142

6月以上9月未満

 

 

 

143

9月以上12月未満

 

 

 

144

12月以上

 

 

 

145

43

3月未満

 

 

 

145

3月以上6月未満

 

 

 

146

6月以上9月未満

 

 

 

147

9月以上12月未満

 

 

 

148

12月以上

 

 

 

149

44

3月未満

 

 

 

149

3月以上6月未満

 

 

 

150

6月以上9月未満

 

 

 

151

9月以上12月未満

 

 

 

152

12月以上

 

 

 

153

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

37

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

37

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

37

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

37

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

73

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

76

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

77

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

80

 

 

12月以上

 

93

93

89

85

81

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

84

 

 

12月以上

 

97

97

93

89

85

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

85

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

 

12月以上

97

97

97

93

89

 

26

3月未満

97

97

97

93

89

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

 

12月以上

101

101

101

97

93

 

27

3月未満

101

101

101

97

93

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

94

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

95

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

96

 

12月以上

105

105

105

101

97

 

28

3月未満

105

105

105

101

97

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

98

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

99

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

100

 

12月以上

109

109

109

105

101

 

29

3月未満

109

109

109

 

101

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

102

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

103

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

104

 

12月以上

113

113

113

 

105

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

カ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

25

1

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

2

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

3

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

4

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

5

5

13

1

1

1

1

2

3月未満

5

29

5

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

6

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

7

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

8

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

9

9

17

5

1

1

1

3

3月未満

9

33

9

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

10

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

11

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

12

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

13

13

21

9

5

1

1

4

3月未満

13

37

13

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

14

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

15

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

16

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

17

17

25

13

9

5

1

5

3月未満

17

41

17

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

18

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

19

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

20

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

21

21

29

17

13

9

5

6

3月未満

21

45

21

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

22

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

23

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

24

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

25

25

33

21

17

13

9

7

3月未満

25

49

25

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

26

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

27

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

28

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

29

29

37

25

21

17

13

8

3月未満

29

53

29

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

30

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

31

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

32

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

33

33

41

29

25

21

17

9

3月未満

31

57

33

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

34

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

35

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

36

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

37

37

45

33

29

25

21

10

3月未満

33

61

37

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

38

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

39

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

40

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

41

41

49

37

33

29

25

11

3月未満

34

65

41

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

42

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

43

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

44

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

45

45

53

41

37

33

29

12

3月未満

35

69

45

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

46

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

47

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

48

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

49

49

57

45

41

37

33

13

3月未満

37

73

49

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

50

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

51

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

52

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

53

51

61

49

45

41

37

14

3月未満

38

77

53

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

54

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

55

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

56

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

57

53

65

53

49

45

41

15

3月未満

39

81

57

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

58

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

59

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

60

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

61

57

69

57

53

49

45

16

3月未満

 

85

61

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

62

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

63

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

64

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

65

59

73

61

57

53

49

17

3月未満

 

89

65

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

66

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

67

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

68

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

69

61

77

65

61

57

53

18

3月未満

 

93

69

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

 

93

70

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

 

93

71

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

 

93

72

62

80

68

64

60

56

12月以上

 

93

73

62

81

69

65

61

57

19

3月未満

 

 

73

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

74

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

75

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

76

63

84

72

68

64

60

12月以上

 

 

77

63

85

73

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

78

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

79

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

80

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

81

65

89

77

73

69

 

21

3月未満

 

 

81

65

89

77

73

69

 

3月以上6月未満

 

 

82

65

90

78

74

70

 

6月以上9月未満

 

 

83

66

91

79

75

71

 

9月以上12月未満

 

 

84

66

92

80

76

72

 

12月以上

 

 

85

67

93

81

77

73

 

22

3月未満

 

 

85

67

93

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

67

94

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

68

95

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

68

96

84

80

76

 

12月以上

 

 

89

69

97

85

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

69

97

85

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

70

98

86

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

71

99

87

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

72

100

88

84

 

 

12月以上

 

 

93

73

101

89

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

73

101

 

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

73

102

 

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

74

103

 

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

74

104

 

88

 

 

12月以上

 

 

97

75

105

 

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

75

105

 

89

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

75

106

 

90

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

76

107

 

91

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

76

108

 

92

 

 

12月以上

 

 

101

77

109

 

93

 

 

26

3月未満

 

 

101

77

109

 

93

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

78

110

 

94

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

79

111

 

95

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

80

112

 

96

 

 

12月以上

 

 

105

81

113

 

97

 

 

27

3月未満

 

 

105

81

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

82

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

83

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

84

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

85

117

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

121

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

キ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

93

94

90

6月以上9月未満

93

95

91

9月以上12月未満

93

96

92

12月以上

93

97

93

26

3月未満

 

97

93

3月以上6月未満

 

98

94

6月以上9月未満

 

99

95

9月以上12月未満

 

100

96

12月以上

 

101

97

27

3月未満

 

101

97

3月以上6月未満

 

102

97

6月以上9月未満

 

103

97

9月以上12月未満

 

104

97

12月以上

 

105

97

28

3月未満

 

105

 

3月以上6月未満

 

106

 

6月以上9月未満

 

107

 

9月以上12月未満

 

108

 

12月以上

 

109

 

29

3月未満

 

109

 

3月以上6月未満

 

110

 

6月以上9月未満

 

111

 

9月以上12月未満

 

112

 

12月以上

 

113

 

30

3月未満

 

113

 

3月以上6月未満

 

114

 

6月以上9月未満

 

115

 

9月以上12月未満

 

116

 

12月以上

 

117

 

31

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

118

 

6月以上9月未満

 

119

 

9月以上12月未満

 

120

 

12月以上

 

121

 

32

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

129

 

6月以上9月未満

 

129

 

9月以上12月未満

 

129

 

12月以上

 

129

 

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定、第10条の5を削る改正規定、第18条、第21条第4項、同条第5項の改正規定、第22条第2項第1号の改正規定中「及びこれに対する地域手当の月額の合計額」を削る部分、同条第3項の改正規定及び第23条第2項から第4項までの改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第30号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から20号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第24条及び第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、職員の給与に関する条例第3条第1項第3号アの適用を受ける職員若しくは職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号)付則第6項に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から109号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

教育職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から56号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年12月17日条例第36号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第47号)

この条例は、平成26年12月1日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平30条例11・一部改正)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第10条の2第2項、第18条、第19条の2第2項及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第10条の2第2項及び第19条の2第2項中「給料月額」とあり、及び条例第18条及び第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年赤穂市条例第11号)付則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当の適用に関する特例)

6 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における第10条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成28年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に掲げる場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第22条第2項第1号の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)及び別表第1から別表第5までの改正規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例第12条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第12条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第12条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条の2第2項及び第15条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第4条、第5条、第9条、第11条、第12条の3、第19条の2及び第19条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例付則第22項から第28項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1

(令6条例34・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

451,300


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

451,600


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

451,900


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

452,200


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

452,600


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

452,900


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

453,200


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

453,500


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

453,900


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

454,200


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

454,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

454,800


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

455,200


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

455,500


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

455,800


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

456,100


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

456,500


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

456,800


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

457,100


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

457,400


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500

416,000



87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800

416,300



88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000

416,500



89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200

416,700



90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500

417,000



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800

417,300



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000

417,500



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200

417,700



94


299,400

347,400

386,600

398,500

418,000



95


299,700

347,800

387,000

398,800

418,300



96


300,100

348,200

387,400

399,000

418,500



97


300,300

348,400

387,700

399,200

418,700



98


300,600

348,800

388,200

399,500

419,000



99


301,000

349,200

388,600

399,800

419,300



100


301,400

349,500

389,000

400,000

419,500



101


301,600

349,800

389,300

400,200

419,700



102


301,900

350,200

389,800

400,500

420,000



103


302,200

350,600

390,200

400,800

420,300



104


302,500

351,000

390,600

401,000

420,500



105


302,700

351,500

390,900

401,200

420,700



106


303,000

351,900

391,400

401,500

421,000



107


303,300

352,300

391,800

401,800

421,300



108


303,600

352,700

392,200

402,000

421,500



109


303,800

353,200

392,500

402,200

421,700



110


304,200

353,600


402,500

422,000



111


304,600

353,900


402,800

422,300



112


304,900

354,200


403,000

422,500



113


305,100

354,700


403,200

422,700



114


305,300

355,100


403,500




115


305,600

355,400


403,800




116


306,000

355,700


404,000




117


306,200

356,200


404,200




118


306,400

356,600






119


306,700

356,900






120


307,000

357,200






121


307,400

357,700






122


307,600

358,100






123


307,900

358,400






124


308,200

358,700






125


308,500

359,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額







192,000

219,500

260,000






備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。

別表第2

(令6条例34・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

175,800

227,700

244,600

276,800

298,300

2

177,000

228,500

245,400

277,800

300,100

3

178,300

229,300

246,200

278,800

301,700

4

179,500

230,100

246,900

279,700

303,300

5

180,600

230,800

247,600

280,400

304,500

6

181,800

231,600

248,700

281,100

305,500

7

183,100

232,400

249,700

281,800

306,400

8

184,400

233,200

250,700

282,500

307,200

9

185,700

234,000

251,700

283,100

308,100

10

187,400

234,700

252,900

283,700

309,500

11

189,100

235,400

254,000

284,300

310,800

12

190,800

236,100

255,000

284,900

312,000

13

192,500

236,800

256,100

285,500

313,000

14

194,200

237,400

257,100

286,100

314,200

15

195,800

238,000

258,000

286,700

315,400

16

197,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

199,000

239,200

259,100

287,700

317,600

18

200,500

239,800

259,500

288,200

318,700

19

202,000

240,400

259,900

288,700

319,800

20

203,500

240,900

260,400

289,100

320,900

21

205,000

241,400

260,900

289,500

321,900

22

206,500

241,900

261,400

289,900

323,000

23

208,000

242,400

261,900

290,300

324,100

24

209,500

242,900

262,500

290,700

325,200

25

211,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

212,400

243,900

263,900

291,500

327,300

27

213,800

244,300

264,500

291,900

328,400

28

215,200

244,800

265,300

292,300

329,400

29

216,600

245,400

266,100

292,700

330,400

30

217,700

245,900

266,800

293,100

331,400

31

218,800

246,400

267,400

293,500

332,400

32

219,900

246,800

268,200

293,900

333,400

33

220,900

247,200

269,000

294,300

334,400

34

221,800

247,700

269,700

294,800

335,300

35

222,700

248,200

270,400

295,300

336,400

36

223,600

248,600

271,100

295,800

337,400

37

224,500

249,000

271,800

296,300

338,400

38

225,300

249,500

272,500

296,800

339,400

39

226,100

250,000

273,200

297,300

340,400

40

226,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

227,700

250,800

274,600

298,300

342,200

42

228,200

251,300

275,300

299,000

343,100

43

228,500

251,800

275,900

299,600

344,000

44

228,900

252,200

276,500

300,300

344,900

45

229,200

252,600

277,000

300,900

345,800

46

229,500

253,000

277,500

301,500

346,800

47

229,900

253,400

278,000

302,100

347,800

48

230,100

253,800

278,500

302,600

348,700

49

230,600

254,200

279,000

303,100

349,600

50

231,100

254,600

279,500

303,700

350,500

51

231,800

255,000

280,000

304,300

351,400

52

232,300

255,400

280,400

304,900

352,200

53

233,100

255,800

280,800

305,500

353,000

54

233,700

256,200

281,300

306,200

353,800

55

234,100

256,600

281,700

306,900

354,600

56

234,700

257,000

282,200

307,600

355,300

57

235,200

257,300

282,600

308,200

356,000

58

235,400

257,700

283,100

308,900

356,800

59

235,800

258,100

283,600

309,600

357,600

60

236,200

258,400

284,100

310,200

358,200

61

236,500

258,700

284,600

310,800

358,900

62

236,800

259,100

285,200

311,500

359,500

63

237,000

259,500

285,800

312,200

360,200

64

237,400

259,800

286,400

312,800

360,900

65

237,700

260,100

287,000

313,300

361,500

66

237,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

238,300

260,700

288,200

314,400

362,500

68

238,800

260,900

288,800

315,000

363,000

69

239,200

261,100

289,300

315,600

363,400

70

239,700

261,400

289,800

316,000


71

240,100

261,700

290,300

316,500


72

240,500

261,900

290,800

317,000


73

240,800

262,100

291,300

317,300


74

241,200

262,400

291,800

317,800


75

241,700

262,700

292,200

318,300


76

242,000

262,900

292,600

318,700


77

242,600

263,100

293,000

318,900


78

242,800

263,400

293,400

319,200


79

243,200

263,700

293,800

319,400


80

243,700

263,900

294,200

319,700


81

243,900

264,100

294,600

320,000


82

244,200

264,400

295,000

320,300


83

244,500

264,700

295,400

320,600


84

244,700

264,900

295,900

320,800


85

244,900

265,100

296,200

321,000


86

245,200

265,300

296,700

321,300


87

245,400

265,600

297,200

321,600


88

245,700

265,900

297,700

321,800


89

245,900

266,100

298,000

322,000


90

246,100

266,300

298,500

322,300


91

246,400

266,600

299,000

322,600


92

246,700

266,800

299,300

322,900


93

246,900

267,100

299,700

323,100


94

247,200

267,400

300,200

323,400


95

247,500

267,700

300,700

323,700


96

247,700

267,900

301,200

323,900


97

247,900

268,100

301,500

324,100


98

248,200

268,400

301,900

324,400


99

248,500

268,600

302,400

324,700


100

248,700

268,900

302,900

324,900


101

248,900

269,100

303,300

325,100


102

249,200

269,300

303,700

325,400


103

249,500

269,600

304,000

325,700


104

249,700

269,900

304,300

325,900


105

249,900

270,100

304,600

326,100


106

250,200

270,300

305,000

326,400


107

250,500

270,600

305,300

326,700


108

250,700

270,800

305,700

326,900


109

250,900

271,100

306,000

327,100


110


271,400

306,400

327,400


111


271,700

306,800

327,700


112


271,900

307,100

327,900


113


272,100

307,300

328,100


114


272,400

307,600

328,400


115


272,600

307,900

328,700


116


272,800

308,100

328,900


117


273,100

308,300

329,100


118


273,400

308,600

329,400


119


273,700

308,900

329,700


120


273,900

309,100

329,900


121


274,100

309,300

330,100


122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300

312,500



135


277,600

312,800



136


277,900

313,000



137


278,100

313,200



138



313,400



139



313,700



140



313,900



141



314,100



142



314,300



143



314,600



144



314,800



145



315,000



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額




197,900

209,000

227,500



備考 この表は、技能労務に従事する職員で規則に定めるものに適用する。

別表第3

(令6条例34・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

291,400

370,000

426,700

484,400

2

293,700

372,600

428,700

486,200

3

296,000

375,100

430,700

488,000

4

298,200

377,600

432,600

489,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

6

303,800

382,800

436,100

493,300

7

307,300

385,500

437,700

495,000

8

310,700

388,100

439,300

496,700

9

314,100

390,200

440,900

498,400

10

317,600

392,700

442,700

500,500

11

321,000

395,200

444,500

502,600

12

324,400

397,700

446,300

504,700

13

327,800

400,300

448,100

506,700

14

331,300

403,000

449,900

508,600

15

334,700

405,600

451,700

510,700

16

338,100

408,100

453,500

512,700

17

341,500

410,500

455,100

514,600

18

344,600

412,700

457,100

516,600

19

347,700

414,800

459,000

518,600

20

350,800

416,900

460,900

520,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

22

357,100

420,500

464,100

524,000

23

360,200

422,000

465,900

525,800

24

363,200

423,500

467,700

527,600

25

366,200

424,900

469,500

529,200

26

368,500

426,400

471,300

531,000

27

370,800

427,900

473,100

532,800

28

373,000

429,300

474,900

534,600

29

374,900

430,700

476,700

536,200

30

376,600

432,200

478,500

538,000

31

378,300

433,700

480,300

539,800

32

380,100

435,100

482,100

541,500

33

381,900

436,500

483,900

543,100

34

383,700

438,000

485,800

544,900

35

385,300

439,500

487,700

546,600

36

386,700

440,900

489,600

548,300

37

388,100

442,300

491,500

549,800

38

389,600

443,700

493,200

551,400

39

391,100

445,100

495,000

552,800

40

392,600

446,500

496,800

554,400

41

394,100

447,900

498,400

555,900

42

394,800

449,300

500,200

557,300

43

395,400

450,700

502,000

558,700

44

396,100

452,100

503,600

560,000

45

397,000

453,500

505,000

561,200

46

397,600

454,900

506,700

562,200

47

398,200

456,300

508,500

563,200

48

398,800

457,700

510,200

564,200

49

399,400

459,100

511,700

565,200

50

399,900

460,800

513,000

566,100

51

400,400

462,400

514,300

567,000

52

400,900

464,000

515,600

567,900

53

401,400

465,600

516,600

568,700

54

401,800

466,800

517,900

569,600

55

402,200

468,000

519,200

570,500

56

402,600

469,100

520,500

571,400

57

403,000

470,100

521,500

572,300

58

403,400

471,100

522,300

573,200

59

403,800

472,000

523,100

574,100

60

404,200

472,800

523,900

574,800

61

404,600

473,500

524,800

575,700

62

405,000

474,200

525,600

576,600

63

405,400

474,900

526,400

577,500

64

405,800

475,500

527,100

578,400

65

406,100

476,200

527,900

579,300

66


476,900

528,700

580,200

67


477,500

529,400

581,100

68


478,100

530,300

582,000

69


478,400

531,200

582,900

70


479,000

532,000

583,800

71


479,700

532,900

584,700

72


480,400

533,800

585,600

73


480,800

534,600

586,500

74


481,400

535,500

587,400

75


482,100

536,400

588,300

76


482,800

537,100

589,200

77


483,200

537,900

590,100

78


483,800

538,800

591,000

79


484,400

539,700

591,900

80


484,900

540,600

592,800

81


485,400

541,400

593,700

82


485,900

542,300

594,600

83


486,400

543,200

595,500

84


486,900

544,100

596,400

85


487,300

544,900

597,300

86


487,800

545,800

598,200

87


488,200

546,700

599,100

88


488,700

547,600

600,000

89


489,200

548,400

600,900

90


489,800

549,300

601,800

91


490,400

550,200

602,700

92


490,800

551,100

603,600

93


491,300

551,900

604,500

94


491,900

552,800

605,400

95


492,500

553,700

606,300

96


493,000

554,600

607,200

97


493,500

555,400

608,100

98



556,300

609,000

99



557,200

609,900

100



558,100

610,800

101



558,900

611,700

102



559,800

612,600

103



560,700

613,500

104



561,600

614,400

105



562,400

615,300

106



563,300

616,200

107



564,200

617,100

108



565,100

618,000

109



565,900

618,900

110



566,800

619,800

111



567,700

620,700

112



568,600

621,600

113



569,400

622,500

114



570,300

623,400

115



571,200

624,300

116



572,100

625,200

117



572,900

626,100

118



573,800

627,000

119



574,700

627,900

120



575,600

628,800

121



576,400

629,700

122



577,300

630,600

123



578,200

631,500

124



579,100

632,400

125



579,900

633,300

126



580,800

634,200

127



581,700

635,100

128



582,600

636,000

129



583,400

636,900

130



584,300

637,800

131



585,200

638,700

132



586,100

639,600

133



586,900

640,500

134



587,800

641,400

135



588,700

642,300

136



589,600

643,200

137



590,400

644,100

138



591,300

645,000

139



592,200

645,900

140



593,100

646,800

141



593,900

647,700

142



594,800

648,600

143



595,700

649,500

144



596,600

650,400

145



597,400

651,300

146




652,200

147




653,100

148




654,000

149




654,900

150




655,800

151




656,700

152




657,600

153




658,500

154




659,400

155




660,300

156




661,200

157




662,100

158




663,000

159




663,900

160




664,800

161




665,700

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

443,900

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

446,500

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

449,000

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

451,600

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

454,000

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

456,500

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

459,000

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

461,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

463,900

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

466,300

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

468,900

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

471,300

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

473,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

475,300

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

476,600

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

477,900

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

479,100

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

480,400

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

481,700

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

483,000

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

484,200

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

485,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

487,000

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

488,200

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

489,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

490,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

492,300

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

493,700

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

495,100

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

496,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

497,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

498,400

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

499,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

500,400

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

501,300

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

502,200

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

503,200

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900


39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300


40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000


41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500


42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900


43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300


44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700


45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100


46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500


47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900


48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200


49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500


50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900


51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200


52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500


53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800


54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600



55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900



56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200



57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400



58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700



59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000



60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300



61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500



62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800



63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100



64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400



65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600



66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200

411,900



67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800

412,200



68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400

412,500



69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800

412,700



70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300

413,000



71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800

413,300



72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300

413,600



73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900

413,800



74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400

414,100



75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000

414,400



76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600

414,700



77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100

414,900



78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600

415,200



79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100

415,500



80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600

415,800



81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900

416,000



82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400

416,300



83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800

416,600



84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200

416,900



85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600

417,100



86


294,100

330,400

351,200

393,100

417,400



87


294,300

330,600

351,500

393,500

417,700



88


294,500

330,900

351,800

393,900

418,000



89


294,900

331,300

352,200

394,300

418,200



90


295,100

331,700

352,500

394,800

418,500



91


295,300

332,000

352,800

395,200

418,800



92


295,500

332,300

353,100

395,600

419,100



93


295,900

332,600

353,500

396,000

419,300



94


296,100

332,800

353,800





95


296,300

333,200

354,100





96


296,600

333,500

354,400





97


296,900

333,700

354,700





98


297,100

334,000

355,100





99


297,300

334,300

355,500





100


297,600

334,600

355,900





101


297,900

334,800

356,400





102


298,100

335,100

356,800





103


298,300

335,400

357,200





104


298,600

335,600

357,600





105


298,900

335,800

358,100





106



336,000






107



336,400






108



336,600






109



336,800






110



337,200






111



337,600






112



338,000






113



338,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額






193,000

219,600

248,100

261,700





備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600

59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200

60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600

61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200

62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700

63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100

64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600

65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100

66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500

67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800

68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100

69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500

70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300


71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000


72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600


73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300


74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800


75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400


76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900


77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300


78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900


79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400


80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700


81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000


82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500


83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900


84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200


85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500


86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000


87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500


88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900


89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200


90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600


91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100


92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500


93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900


94

290,200

320,400

353,500

371,500

398,300


95

290,800

321,100

354,100

371,900

398,800


96

291,400

321,700

354,700

372,200

399,200


97

292,000

322,200

355,100

372,800

399,600


98

292,500

322,500

355,500

373,300

400,000


99

293,000

323,100

356,000

373,800

400,500


100

293,500

323,700

356,400

374,300

400,900


101

294,000

324,100

356,900

374,900

401,300


102

294,500

324,700

357,300

375,400

401,700


103

295,000

325,300

357,800

375,900

402,200


104

295,400

325,800

358,200

376,300

402,600


105

295,800

326,200

358,500

376,900

403,000


106

296,300

326,700

359,000

377,400

403,400


107

296,800

327,200

359,400

377,900

403,900


108

297,100

327,700

359,700

378,400

404,300


109

297,300

328,100

360,100

379,000

404,700


110

297,600

328,500

360,600

379,400

405,100


111

297,800

328,800

361,100

379,900

405,600


112

298,100

329,100

361,600

380,400

406,000


113

298,400

329,400

362,100

381,000

406,400


114

298,600

329,800

362,600

381,400

406,800


115

298,900

330,100

363,100

381,900

407,300


116

299,100

330,400

363,500

382,400

407,700


117

299,400

330,600

363,900

383,000

408,100


118

299,700

330,900

364,300

383,400



119

300,000

331,200

364,800

384,000



120

300,300

331,400

365,300

384,400



121

300,600

331,600

365,700

385,000



122

301,000

331,900

366,200

385,400



123

301,300

332,200

366,700

385,900



124

301,600

332,500

367,200

386,400



125

301,800

332,700

367,500

387,000



126

302,000

333,000

368,000

387,400



127

302,300

333,400

368,500

387,900



128

302,700

333,600

369,000

388,400



129

302,900

333,800

369,300

389,000



130

303,200

334,000

369,800

389,400



131

303,600

334,400

370,300

389,900



132

304,000

334,600

370,800

390,400



133

304,200

334,900

371,100

391,000



134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額




239,700

260,200

267,500

277,900



備考 この表は、病院、診療所等に勤務する保健師、看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。

別表第4

(令6条例34・全改)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

236,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

237,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

239,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

240,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

242,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

243,400

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

244,800

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

246,200

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

247,400

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

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270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

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271,300

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352,100

395,300

437,300

12

199,400

251,000

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

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252,100

273,300

304,600

328,300

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14

202,700

253,200

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330,000

356,900

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442,700

15

204,400

254,300

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

255,400

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

256,400

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

257,400

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

258,400

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

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281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

260,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

261,300

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

262,200

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

263,100

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

263,900

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

264,700

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

265,500

289,800

325,000

350,900

378,400

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463,800

28

224,300

266,300

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

267,000

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

267,800

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

268,600

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

269,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

270,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

270,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

271,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

272,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

273,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

273,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

274,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

275,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

276,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

276,700

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

277,400

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

278,100

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

278,800

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

279,500

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

280,200

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

280,900

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

281,500

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

282,200

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

282,800

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

283,500

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

284,100

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

284,800

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

285,400

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

286,100

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

286,700

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

287,400

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

288,000

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

288,500

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

289,000

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

289,600

331,300

370,600

387,200

409,800

451,300


63

249,100

290,100

332,000

371,300

387,800

410,100

451,600


64

249,400

290,700

332,800

372,000

388,300

410,400

451,900


65

249,700

291,200

333,600

372,300

388,700

410,600

452,200


66

250,000

291,700

334,000

373,000

389,300

410,900

452,600


67

250,300

292,300

334,600

373,700

389,900

411,200

452,900


68

250,600

292,900

335,300

374,300

390,400

411,500

453,200


69

250,900

293,400

336,100

374,600

390,800

411,700

453,500


70

251,200

293,900

336,800

375,100

391,300

412,000

453,900


71

251,500

294,300

337,500

375,700

391,800

412,300

454,200


72

251,800

294,600

338,100

376,300

392,400

412,500

454,500


73

252,100

294,800

338,600

376,600

392,700

412,700

454,800


74

252,400

295,100

339,200

377,200

393,100

413,000

455,200


75

252,700

295,300

339,700

377,900

393,500

413,300

455,500


76

253,000

295,600

340,300

378,500

393,900

413,500

455,800


77

253,300

295,800

340,600

378,900

394,200

413,700

456,100


78

253,600

296,000

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

296,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

296,500

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

296,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

297,100

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

297,400

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

297,700

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

298,000

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

298,300

344,500

383,300

396,500

416,000



87

256,300

298,600

344,900

383,700

396,800

416,300



88

256,600

299,000

345,300

384,100

397,000

416,500



89

256,900

299,200

345,600

384,500

397,200

416,700



90

257,200

299,400

346,000

385,000

397,500

417,000



91

257,500

299,700

346,400

385,400

397,800

417,300



92

257,800

300,100

346,800

385,800

398,000

417,500



93

258,100

300,300

347,000

386,100

398,200

417,700



94


300,600

347,400

386,600

398,500

418,000



95


301,000

347,800

387,000

398,800

418,300



96


301,400

348,200

387,400

399,000

418,500



97


301,600

348,400

387,700

399,200

418,700



98


301,900

348,800


399,500

419,000



99


302,200

349,200


399,800

419,300



100


302,500

349,500


400,000

419,500



101


302,700

349,800


400,200

419,700



102


303,000

350,200


400,500

420,000



103


303,300

350,600


400,800

420,300



104


303,600

351,000


401,000

420,500



105


303,800

351,500


401,200

420,700



106


304,200

351,900



421,000



107


304,600

352,300



421,300



108


304,900

352,700



421,500



109


305,100

353,200



421,700



110


305,300

353,600






111


305,600

353,900






112


306,000

354,200






113


306,200

354,700






114


306,400

355,100






115


306,700

355,400






116


307,000

355,700






117


307,400

356,200






118


307,600

356,600






119


307,900

356,900






120


308,200

357,200






121


308,500

357,700






122



358,100






123



358,400






124



358,700






125



359,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額







192,000

219,500

260,000






備考 この表は、消防本部及び消防署に勤務する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第5

(令6条例34・全改)

教育職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1



286,200

2



289,000

3



291,700

4



294,200

5



296,500

6



298,600

7



301,300

8



304,000

9



306,600

10



309,200

11



311,800

12



314,400

13



316,900

14



319,400

15



321,800

16



324,200

17



326,500

18



328,800

19



331,000

20



333,200

21



335,300

22



337,400

23



339,400

24



341,400

25



343,400

26



345,400

27



347,200

28



349,100

29



350,900

30



352,800

31



354,600

32



356,300

33



358,000

34



359,800

35



361,600

36



363,400

37



365,100

38



366,900

39



368,500

40



370,100

41



371,800

42



373,400

43



375,000

44



376,500

45



377,800

46



379,400

47



380,900

48



382,400

49



383,800

50



385,200

51



386,600

52



388,000

53



389,300

54



390,700

55



392,100

56



393,500

57


296,700

394,800

58


299,000

396,000

59


301,200

397,100

60


303,400

398,200

61


305,500

399,200

62


307,800

400,400

63


310,000

401,500

64


312,200

402,600

65


314,300

403,600

66


316,600

404,800

67


318,700

405,900

68


320,900

407,000

69


323,000

408,000

70


325,000

409,000

71


327,000

410,000

72


328,900

410,900

73


330,700

411,800

74


332,600

412,700

75


334,500

413,600

76


336,400

414,400

77


338,200

415,000

78


339,900

415,800

79


341,600

416,600

80


343,300

417,300

81


344,800

417,900

82


346,400

418,500

83


348,000

419,100

84


349,600

419,700

85


351,000

420,300

86


352,600

420,900

87


354,200

421,500

88


355,700

422,100

89


357,100

422,500

90


358,300

423,100

91


359,600

423,700

92


360,900

424,300

93


362,100

424,700

94


363,200

425,300

95


364,200

425,800

96


365,200

426,300

97


366,200

426,700

98


367,100


99


368,000


100


368,800


101


369,600


102


370,400


103


371,200


104


372,000


105


372,700


106


373,500


107


374,300


108


375,100


109


375,800


110


376,600


111


377,400


112


378,200


113


378,900


114


379,700


115


380,500


116


381,200


117


381,900


118


382,700


119


383,400


120


384,100


121


384,700


122


385,400


123


386,000


124


386,600


125


387,100


126


387,700


127


388,300


128


388,800


129


389,200


130


389,700


131


390,100


132


390,500


133


390,900


134


391,400


135


391,800


136


392,200


137


392,600


138


393,000


139


393,400


140


393,800


141


394,100


備考 この表は、平成28年4月1日現在において、期末手当及び勤勉手当の加算を受ける幼稚園長及び幼稚園教諭に適用する。

別表第6

(平28条例17・追加、平30条例11・一部改正)

等級別基準職務表

行政職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 事務員、技術員

その都度指示を受け、あらかじめ定まつた順序に従つて事務的、技術的な仕事を命ぜられた範囲内で行う職務であつて、職務を行うに当たつて自ら新たな判断を下す必要の比較的少ない職務

(2) 幼稚園教諭、保育士

比較的経験の浅い幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 生活支援員

定型的な業務を行う生活支援員の職務

(4) 就労支援員

定型的な業務を行う就労支援員の職務

(5) 職業指導員

定型的な業務を行う職業指導員の職務

2級

(1) 主事、技師

一般的な指揮監督を受けて、専門的、技術的な業務又は相当困難で、かつ、責任のある行政事務を行うについて、自ら判断を下し、事務の処理に熟練する必要のある職務

(2) 幼稚園教諭、保育士

相当の専門的知識を必要とする幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 生活支援員

相当の専門的知識を必要とする生活支援員の職務

(4) 就労支援員

相当の専門的知識を必要とする就労支援員の職務

(5) 職業指導員

相当の専門的知識を必要とする職業指導員の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任幼稚園教諭、主任保育士

幼稚園の園長、保育所の所長を補佐するとともに自ら専門的、高度な知識を必要とする幼稚園教諭、保育士の職務

(3) 主任生活支援員・主任就労支援員・主任職業指導員

高度な専門的知識を必要とする生活支援員、就労支援員及び職業指導員の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 幼稚園長、保育所長の職務

5級

(1) 主幹の職務

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする幼稚園長、保育所長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 課長の職務

7級

部長の職務

8級

理事の職務

消防職給料表

職務の級

階級

基準となる職務

1級

消防士

その都度指示を受け、あらかじめ定まつた順序に従つて消防業務に従事する職務であつて、その職務を行うについて、自ら新たな判断を下す必要の比較的少ない者

2級

消防副士長

一般的な指揮監督を受け、消防業務に従事し、その職務を行うについて自ら判断を下し、災害防ぎよにあたつては消防士長を補佐し、消防士に対し実務の指導を行うとともに必要に応じ消防士長の職務を代行する者

3級

(1) 消防司令補

主査の職務

(2) 消防士長


4級

消防司令補

係長の職務

5級

(1) 消防司令

(2) 消防司令補

主幹の職務

6級

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(1) 次長、消防署長の職務

(2) 参事の職務

(3) 課長の職務

7級

消防監

消防長の職務

8級

消防監

理事の職務

職員の給与に関する条例

昭和32年10月8日 条例第163号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
昭和32年10月8日 条例第163号
昭和32年12月25日 条例第170号
昭和33年12月24日 条例第189号
昭和34年3月30日 条例第196号
昭和34年6月25日 条例第204号
昭和34年10月8日 条例第211号
昭和34年12月28日 条例第215号
昭和35年7月1日 条例第14号
昭和35年12月27日 条例第28号
昭和36年3月30日 条例第4号
昭和36年12月27日 条例第28号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和38年12月24日 条例第30号
昭和39年3月21日 条例第3号
昭和39年12月25日 条例第67号
昭和40年3月15日 条例第3号
昭和40年10月7日 条例第19号
昭和40年12月24日 条例第30号
昭和41年3月18日 条例第1号
昭和41年7月6日 条例第17号
昭和42年3月14日 条例第1号
昭和43年3月16日 条例第1号
昭和44年3月3日 条例第1号
昭和45年2月9日 条例第1号
昭和46年2月10日 条例第2号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和46年10月1日 条例第32号
昭和46年12月28日 条例第39号
昭和47年7月5日 条例第22号
昭和47年12月22日 条例第32号
昭和48年3月15日 条例第4号
昭和48年11月20日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和49年7月1日 条例第27号
昭和49年12月24日 条例第48号
昭和50年12月26日 条例第34号
昭和51年12月27日 条例第39号
昭和52年12月22日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第41号
昭和54年12月26日 条例第42号
昭和55年1月14日 条例第1号
昭和55年12月26日 条例第26号
昭和56年4月14日 条例第23号
昭和56年6月29日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第38号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和57年5月29日 条例第42号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和59年3月29日 条例第9号
昭和59年12月22日 条例第39号
昭和60年12月25日 条例第32号
昭和61年12月24日 条例第55号
昭和62年12月24日 条例第37号
昭和63年12月24日 条例第30号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年3月31日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年3月28日 条例第9号
平成3年12月25日 条例第57号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第25号
平成6年12月21日 条例第29号
平成7年12月22日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第35号
平成9年9月29日 条例第25号
平成9年12月24日 条例第62号
平成10年6月26日 条例第19号
平成10年12月24日 条例第27号
平成11年12月27日 条例第30号
平成12年12月25日 条例第59号
平成13年3月16日 条例第10号
平成13年12月27日 条例第33号
平成14年3月31日 条例第6号
平成14年12月27日 条例第35号
平成15年11月30日 条例第37号
平成16年3月31日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第21号
平成17年11月30日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年12月26日 条例第26号
平成20年3月31日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第40号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第28号
平成24年12月17日 条例第36号
平成25年3月15日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第47号
平成27年3月31日 条例第11号
平成28年3月2日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第17号
平成28年12月14日 条例第43号
平成29年3月16日 条例第9号
平成29年12月13日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第11号
平成30年12月13日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第22号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年3月16日 条例第7号
令和4年3月28日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第27号
令和4年12月15日 条例第30号
令和5年3月31日 条例第6号
令和5年12月12日 条例第32号
令和6年3月27日 条例第9号
令和6年12月20日 条例第34号