○証人等の費用弁償に関する条例

昭和32年3月11日

条例第153号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる者(以下「証人等」という。)の費用弁償について定めることを目的とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人、その他の関係人

(3) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 地方自治法第109条第5項において準用する同法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(5) 地方自治法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 地方自治法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した関係人

(9) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(11) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した証人

(12) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者。ただし、直接利害関係のある者は除く。

(13) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年赤穂市条例第34号)第20条の規定により出頭した者

(昭39条例57・昭42条例34・平4条例16・平11条例28・平25条例2・平28条例16・一部改正)

(費用弁償)

第2条 証人等には、その要した費用の弁償として旅費を支給する。

2 本市職員が、その職務の関係で証人等となり、出頭又は参加した場合は、この条例に規定する旅費は支給しない。

(平4条例16・一部改正)

(旅費の種類及び額)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号)別表2等の者に支給する額とする。

(昭44条例27・平4条例16・一部改正)

(旅費の支給方法)

第4条 旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和39年10月12日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第28号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年12月22日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用(以下「適用日」という。)とする。

(昭和44年7月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(平成4年4月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成25年3月1日)から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の費用弁償に関する条例

昭和32年3月11日 条例第153号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月11日 条例第153号
昭和35年10月5日 条例第23号
昭和39年10月12日 条例第57号
昭和40年12月24日 条例第28号
昭和42年12月22日 条例第34号
昭和44年7月12日 条例第27号
平成4年4月17日 条例第16号
平成11年12月27日 条例第28号
平成25年2月22日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第16号