○議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日

条例第134号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 486,000円

副議長 月額 415,000円

議員 月額 386,000円

(昭32条例166・全改、昭36条例1・昭36条例30・昭39条例1・昭41条例2・昭43条例3・昭45条例5・昭46条例37・昭48条例41・昭50条例4・昭52条例14・昭54条例6・昭56条例9・昭59条例5・昭61条例1・平元条例9・平3条例5・平5条例2・平8条例5・平16条例3・平20条例37・平26条例2・令6条例23・一部改正)

第2条 議長及び副議長がその職に選挙され又は議員がその職についたとき(以下「就職等」という。)は、その当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、就職等の日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割計算により支給する。

(平16条例3・全改、平20条例37・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたとき(以下「退職」という。)は、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合においては、死亡による退職の場合を除き、前条ただし書の規定を準用する。

(平16条例3・平20条例37・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号)別表等級別1等の者に支給する額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(昭35条例17・全改)

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の事由により失職した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由による失職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議員で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となつたものの受ける当該期末手当の額の計算については、これらの者は、引き続き議員の職にあつたものとみなす。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(昭41条例2・全改、昭44条例5・昭45条例5・昭46条例1・昭46条例37・昭49条例44・昭51条例38・昭53条例42・昭61条例1・平元条例26・平2条例21・平3条例54・平5条例24・平6条例28・平9条例61・平11条例29・平12条例58・平13条例30・平14条例34・平15条例36・平17条例33・平19条例4・平20条例37・平21条例8・平21条例28・平21条例38・平22条例24・平23条例3・平26条例2・平26条例45・平27条例7・平28条例1・平28条例41・平29条例7・平29条例23・平30条例9・平30条例48・平31条例8・令元条例20・令2条例9・令2条例34・令3条例5・令4条例4・令4条例28・令5条例4・令5条例30・令6条例7・一部改正)

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(昭41条例2・追加、平20条例37・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭41条例2・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭49条例25・一部改正)

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対して、昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

(昭49条例25・追加)

3 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額に一般職の職員の例による在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(昭49条例25・追加)

4 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算出した額の100分の95を乗じて得た額とする。

(平15条例26・追加)

5 令和2年6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条第2項の規定により算出した額に100分の80を乗じて得た額とする。

(令2条例25・追加)

6 令和4年6月に支給する期末手当は、基準額(令和3年8月10日の人事院勧告に基づく改定後の支給割合により算定される期末手当の額)から、調整額(令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額)を減じた額を支給する。ただし、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しないこととする。

(令4条例4・追加)

(昭和31年12月25日条例第145号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年10月8日条例第168号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月25日条例第171号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月24日条例第188号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年6月25日条例第203号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の規定は昭和35年7月1日から、第5条第2項の規定は、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。

(昭和36年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。

(昭和38年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年12月25日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和40年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和41年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(期末手当の経過規定)

2 昭和41年6月1日におけるこの条例第5条第2項の適用については、同条同項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

(昭和43年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和45年1月1日から、改正後の条例第5条の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年2月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月31日条例第4号)

この条例の施行期日は、別に定める。

(昭和50年規則第20号で昭和50年7月1日から施行)

(昭和51年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和61年12月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第31号で平成元年12月22日から施行)

(平成2年12月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月28日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月10日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(平成6年12月21日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第61号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0円)とする。

(平成12年12月25日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

2 平成12年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額(この額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除した額とする。

(平成13年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会の議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額(この額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を控除した額とする。

(平成14年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第5条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第5条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第5条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第5条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年3月31日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月30日条例第36号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第28号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第45号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月14日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月16日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月26日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日条例第25号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月27日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月1日 条例第134号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第134号
昭和31年12月25日 条例第145号
昭和32年10月8日 条例第166号
昭和32年12月25日 条例第171号
昭和33年12月24日 条例第188号
昭和34年6月25日 条例第203号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和35年12月27日 条例第29号
昭和36年3月30日 条例第1号
昭和36年6月30日 条例第21号
昭和36年12月27日 条例第30号
昭和38年3月30日 条例第13号
昭和38年12月24日 条例第31号
昭和39年3月21日 条例第1号
昭和39年12月25日 条例第68号
昭和40年12月24日 条例第31号
昭和41年3月31日 条例第2号
昭和43年3月29日 条例第3号
昭和44年3月14日 条例第5号
昭和45年2月9日 条例第5号
昭和46年2月10日 条例第1号
昭和46年12月28日 条例第37号
昭和48年12月21日 条例第41号
昭和49年7月1日 条例第25号
昭和49年12月24日 条例第44号
昭和50年3月31日 条例第4号
昭和51年12月27日 条例第38号
昭和52年6月27日 条例第14号
昭和53年12月22日 条例第42号
昭和54年3月16日 条例第6号
昭和56年3月18日 条例第9号
昭和59年3月29日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第1号
平成元年3月14日 条例第9号
平成元年12月22日 条例第26号
平成2年12月21日 条例第21号
平成3年3月28日 条例第5号
平成3年12月25日 条例第54号
平成5年3月10日 条例第2号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年12月21日 条例第28号
平成8年3月29日 条例第5号
平成9年12月24日 条例第61号
平成11年12月27日 条例第29号
平成12年12月25日 条例第58号
平成13年12月27日 条例第30号
平成14年12月27日 条例第34号
平成15年3月31日 条例第26号
平成15年11月30日 条例第36号
平成16年3月31日 条例第3号
平成17年11月30日 条例第33号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年9月17日 条例第37号
平成21年3月16日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年3月31日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第45号
平成27年3月31日 条例第7号
平成28年3月2日 条例第1号
平成28年12月14日 条例第41号
平成29年3月16日 条例第7号
平成29年12月13日 条例第23号
平成30年3月26日 条例第9号
平成30年12月13日 条例第48号
平成31年3月29日 条例第8号
令和元年12月13日 条例第20号
令和2年3月31日 条例第9号
令和2年5月26日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第34号
令和3年3月16日 条例第5号
令和4年3月28日 条例第4号
令和4年12月15日 条例第28号
令和5年3月31日 条例第4号
令和5年12月12日 条例第30号
令和6年3月27日 条例第7号
令和6年3月27日 条例第23号