○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和42年7月10日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のため業務をおこない、または活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務をおこない、または活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉をおこなう場合

(2) 休日((赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第7条に定める休日をいう。)特に勤務を命ぜられた場合を除く。)および年次有給休暇ならびに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和42年7月10日 条例第23号

(昭和42年7月10日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 厚生福利・職員団体
沿革情報
昭和42年7月10日 条例第23号