○職員団体の登録に関する規則
昭和45年5月19日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年赤穂市条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令3公平委規則1・一部改正)
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に第6号様式(重要行為決定報告書)により、公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる申出)
第6条 登録をうけた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨申し出をしようとする場合は、第7号様式(法人となる旨の申出書)によるものとする。
2 登録を申請する職員団体が登録後ただちに法人となろうとするときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後ただちに法人格付与法第3条第1項に規定する法人となる旨の申し出があつたものとみなす。
(平29公平委規則1・一部改正)
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があつたときは、第8号様式(受理証明書)を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、第10号様式(登録の効力停止解除通知書)によるものとする。
(口頭審理)
第9条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取り消しに関し、口頭審理を行う場合は第11号様式(口頭審理通知書)により当該職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、第12号様式(口頭審理公開請求書)によるものとする。
(登録簿)
第11条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に第14号様式の登録簿をおく。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は公平委員会が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月28日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年2月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・平29公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・平29公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・一部改正)
(平元公平委規則3・一部改正)
(平元公平委規則3・一部改正)
(平元公平委規則3・令3公平委規則1・一部改正)
(平元公平委規則3・一部改正)
(平元公平委規則3・一部改正)