○財産形成貯蓄等取扱規程
昭和48年3月31日
訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「法」という。)による財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)の取扱いを定め、もつて職員の福利の増進を図ることを目的とする。
(昭63訓令甲1・一部改正)
(対象)
第2条 前条の財形貯蓄等をなしうるものは、本市の職員とする。
(昭63訓令甲1・一部改正)
(貯蓄取扱機関)
第3条 財形貯蓄等の貯蓄取扱機関は、次のとおりとし、申込者はこれらの中から任意に選択することができる。
・株式会社みなと銀行
・株式会社トマト銀行
・兵庫信用金庫
・播州信用金庫
・三井住友信託銀行
・三菱UFJ信託銀行
・兵庫西農業共同組合
・近畿労働金庫
・株式会社ゆうちよ銀行
・野村證券株式会社
・SMBC日興証券株式会社
・みずほ証券株式会社
・日本生命保険相互会社
・第一生命保険相互会社
・住友生命保険相互会社
・明治安田生命保険相互会社
・大樹生命保険株式会社
・朝日生命保険相互会社
2 財形貯蓄等の対象となる預貯金等の種類は、法第6条各項に規定する預貯金等とする。
(昭50訓令甲13・昭51訓令甲1・昭57訓令甲2・昭58訓令甲1・昭60訓令甲1・昭61訓令甲2・昭63訓令甲1・平2訓令甲10・平4訓令甲13・平5訓令甲17・平12訓令甲8・平13訓令甲1・平13訓令甲5・平13訓令甲29・平14訓令甲1・平15訓令甲32・平17訓令甲46・平25訓令甲27・平31訓令甲5・一部改正)
(申込み)
第4条 財形貯蓄等の申込みは、申込者があらかじめ所定の「財産形成貯蓄等申込書」に必要事項記入のうえ、市を通じ、当該取扱金融機関等に提出することによつて行う。
2 前項の申込み期間は毎年2月1日から2月20日までの期間とする。
(昭58訓令甲1・昭63訓令甲1・一部改正)
(積立てと払込み)
第5条 市は、申込者の財形貯蓄等の契約による預入等に充てるため、申込みのあつた翌々月の給与から積立金を控除のうえ、申込者の指定する金融機関等へ払い込むものとする。
2 積立ては毎月の給与から控除して行うものとし、積立金は1,000円以上で、1,000円を単位とする。
3 積立てを変更しようとする場合は、前条の規定に準じ変更するものとする。
(昭63訓令甲1・一部改正)
(申込み事項の変更)
第6条 申込者の住所、氏名、勤務場所の変更のあつた場合は、所定の「変更届」を市へ提出するものとする。
(解約)
第7条 財形貯蓄等は、次のいずれかに該当するときは、解約されるものとする。
(1) 申込者から解約の申出があつたとき、毎月末までに所定の解約届を市へ提出するものとし、翌月の給与から積立てを停止する。
(2) 退職その他により、申込者が市の職員でなくなつたとき。
(昭63訓令甲1・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規程の適用時において、第4条第2項中「3月1日」、「3月31日」とあるのは、「4月2日」、「4月5日」と読み替える。
付則(昭和50年12月13日訓令甲第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年1月31日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月5日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年2月26日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年1月12日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年2月18日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年1月30日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日訓令甲第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日訓令甲第13号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日訓令甲第17号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第8号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月5日訓令甲第1号)
この規程は、平成13年1月9日から施行する。
付則(平成13年3月16日訓令甲第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年11月6日訓令甲第29号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の財産形成貯蓄等取扱規程の規定は、平成13年10月1日から適用する。
付則(平成14年1月11日訓令甲第1号)
この規程は、平成14年1月15日から施行する。
付則(平成15年12月22日訓令甲第32号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
付則(平成17年9月7日訓令甲第46号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令甲第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。