○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年4月12日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平13条例7・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平13条例7・一部改正)

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭39条例59・令元条例6・令4条例27・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月12日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日以前に行われた処分による減給については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年4月12日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒・賠償
沿革情報
昭和27年4月12日 条例第35号
昭和39年10月12日 条例第59号
平成13年3月16日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第6号
令和4年12月15日 条例第27号