○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和40年11月1日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(辞令書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては別記様式第1号による辞令書を作成しなければならない。
2 辞令書には異動の種類に応じ別表異動用語欄に掲げる用語を用いなければならない。
(人事記録)
第4条 職員の人事記録は人事担当課において記録し、保管するものとする。
2 異動を発令したときは、別記様式第2号の人事記録に辞令書の例によつて異動の事項を記録しなければならない。
3 前項の人事記録には学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
4 市長以外の任命権者が職員の異動をしたときは、その人事記録を市長に送付しなければならない。前項の必要が生じたときも同様とする。
(昭42訓令甲3・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和57年3月31日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月22日訓令甲第4号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(昭和60年12月25日訓令甲第24号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和63年3月31日訓令甲第12号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日訓令甲第7号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日訓令甲第12号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月31日訓令甲第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日訓令甲第17号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令甲第19号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第24号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令甲第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令甲第21号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭57訓令甲9・全改、昭60訓令甲4・昭60訓令甲24・昭63訓令甲12・平元訓令甲7・平4訓令甲12・平12訓令甲5・平13訓令甲17・平14訓令甲17・平18訓令甲19・平19訓令甲24・平20訓令甲18・令2訓令甲12・令5訓令甲21・一部改正)
種類 | 意味 | 異動用語記入方法 |
1 任命 | 現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ○○に任命する。 例 1 組織上の職を有する職員に採用する場合 「赤穂市職員に任命する。 ○○職○級に決定する。 ○号給を給する。 参事(主幹、主査、又は何々)を命ずる。 ○○部長(○課長、○係長)を命ずる。 (役職名を付する場合に)」 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 「赤穂市職員に任命する。 ○○職○級に決定する。 ○号給を給する。 主査、(主事、技師、又は何々)を命ずる。 ○○部勤務を命ずる。」 3 非常勤の職員に採用する場合 「赤穂市○○に任命する。○○職○級に決定する。○号給を給する。 ○○部勤務を命ずる。」 |
2 任命換え | 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。 | ○○に任命換する。 例 「赤穂市○○に任命換する。 (以下採用の例による)」 |
3 併任 | 他の任命権者に属する職員をそのままで、当該機関の職員に任命する場合をいう。 | ○○に併任する。 例 1 「赤穂市○○に併任する。 主事(又は何々)を命ずる。」 2 「赤穂市○○委員会事務職員に併任する。」 |
4 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | 兼ねて○○を命ずる。 例 1 組織上の職を兼職させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 「兼ねて○○部長(○課長、○係長)を命ずる。」 (2) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 「兼ねて○○課長(○係長)事務取扱を命ずる。」 (3) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合 「兼ねて○○部長(○課長)事務代理を命ずる。」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「兼ねて出納員(又は何々)を命ずる。」 3 他の勤務場所に兼職させる場合 「兼ねて○○部勤務を命ずる。」 |
5 転職 | 職名の異なる職相互間で職員を異動させる場合をいう。(ただし昇任、昇格、降任、降格の場合を除く。) | ○○に転職させる。 例 1 組織上の職で職名が異なり、かつ組織上の地位が同一の職相互間で異動させる場合 「○○部長(○課長、○係長)に転職させる。」 2 組織上の職以外の職で職名の異なる職相互間で異動させる場合 「主事(又は何々)に転職させる。」 |
6 配置換 | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○に配置換する。 例 1 組織上の職で、職名の同じ他の同位の職に異動させる場合 「○○部長(○課長、○係長)に配置換する。」 2 勤務場所を他の場所に変更する場合 「○○部勤務に配置換する。」 |
7 名称変更 | 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている名称、又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。 | ○○条例(規則)の施行により○○は○○に名称変更する。 |
8 昇任 | 現に有する職より上位の職につける場合をいう。 | ○○に昇任させる。 例 組織上の地位から上位の職につける場合 「理事(参事、主幹、主査)に昇任させる。 (以下採用の例による)」 |
9 降任 | 現に有する職より下位の職につける場合をいう。 | ○○に降任させる。 例 1 組織上の地位から下位の職につける場合 「主幹(主査)に降任させる。 (以下採用の例による)」 2 組織上の職から組織上の職以外の職につける場合 「主事(技師)に降任させる。 (以下採用の例による)」 |
10 昇格 | 職員の職務の級をその上位の職務の級に変更する場合をいう。 | ○○に昇格させる。 例 「○○職○級に昇格させる。○号給を給する。」 |
11 降格 | 職員の職務の級をその下位の職務の級に変更する場合をいう。 | ○○に降格させる。 例 「○○職○級に降格させる。○号給を給する。」 |
12 昇給 | 同一職務の級のうちで昇格させる場合をいう。 | ○号給を給する。 |
13 給与額改訂 | 給与ベースの適用の変更、給与の切り換え、非常勤の職員の給与額を改定する場合をいう。 | 1 赤穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(○○年赤穂市条例○○号)の規定により(○○年○○月○○日から)○号給を給する。 2 赤穂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(○○年赤穂市条例○○号)の規定により(○○年○○月○○日から)○○職○級○号給を給する。 |
14 戒告 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する。 |
15 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○○分の○を○年○月まで減給する。 |
16 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職にする。 |
17 臨時的任用 | 法第22条の3第4項前段の規定によつて臨時的任用をする場合をいう。 | 赤穂市○○に臨時的任用する。 任用期間は、○年○月○日までとし、任用期間満了後は自動的には更新しない。 ○○職○級に決定する。○号給を給する。 ○○部勤務を命ずる。 |
18 臨時的任用更新 | 法第22条の3第4項後段の規定によつて臨時的任用を更新する場合をいう。 | ○年○月○日まで任用期間を更新する。 |
19 就業禁止 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。 | 労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する。 |
20 休職 | 法第28条第2項の規定によつて休職にする場合をいう。 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる。 |
21 就業禁止解除 | 就業禁止期間中の職員をその期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。 | 就業禁止を解く。 |
22 復職 | 休職中の職員、出向中の職員及び派遣中の職員を復帰させる場合をいう。 | 1 休職中の職員を復帰させる場合 「復職を命ずる。」 2 出向中の職員(休職中の職員は除く。)の出向を免ずる場合 「出向を免ずる。」 3 派遣中の職員の派遣を免ずる場合 「派遣を免ずる。」 |
23 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 | ○○課長(○係長)事務取扱を解く。 ○○部長(○課長)事務代理を解く。 ○○の兼職を解く。 |
24 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解く。 |
25 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。 | ○○へ出向を命ずる。 |
26 派遣 | 財団等へ派遣する場合をいう。 | ○○へ派遣する。 |
27 辞職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 辞職を承認する。 |
28 退職 | 死亡又は任用期間の満了によつて職を退く場合をいう。 | ○○により退職となる。 |
29 免職 | 法第28条第1項の規定によつて職員の意に反して免職する場合をいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。 |
30 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。 |
31 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によつて当然に職を失う場合をいう。 | ○○により失職とする。 |
32 定年退職 | 職員の定年等に関する条例(昭和59年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)第2条の規定により退職する場合をいう。 | 職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職 |
33 勤務延長 | 条例第4条の規定により勤務延長する場合をいう。 | 1 勤務延長を行う場合 「○年○月○日まで勤務延長する。」 2 勤務延長の期限を延長する場合「勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する。」 3 勤務延長の期限を繰り上げる場合 「勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる。」 4 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となつた場合 「期限の定めのない職員となつた。」 5 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 「職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職」 |
34 再任用 | 職員の定年等に関する条例(昭和59年赤穂市条例第11号)の規定により再任用する場合をいう。 | 1 定年前再任用を行う場合 「赤穂市○○○に定年前再任用する。任期は○年○月○日までとする。(週○○時間勤務)」 2 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 「定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職」 3 暫定再任用を行う場合 「赤穂市○○○に暫定再任用する。任期は○年○月○日までとする。(週○○時間勤務)」 4 暫定再任用の任期を更新する場合 「暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する。」 5 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合 「暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職」 |
35 育児休業の承認 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合をいう。 | 育児休業を承認する。 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 |
36 育児休業の期間延長 | 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する。 |
37 職務復帰 | 育児休業をした職員が職務に復帰した場合をいう。 | 職務に復帰した。 (○年○月○日) |
38 育児休業に係る子以外の子の承認 | 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 育児休業を取り消し、○年○月○日付で請求のあった育児休業を承認する。 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 |
39 育児休業の承認の取消し | 育児休業の承認の取消し(38の場合を除く。) | 育児休業の承認を取り消す。職務に復帰した。 (○年○月○日) |
40 育児短時間勤務の承認 | 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合をいう。 | 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する。 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 |
41 育児短時間勤務の延長 | 育児休業法第11条第2項の規定により育児短時間勤務の期間を延長する場合をいう。 | 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する。 |
42 育児短時間勤務の期間の満了 | 育児短時間勤務の期間が満了した場合をいう。 | ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した。 |
43 育児短時間勤務の承認の失効 | 育児短時間勤務の承認が失効した場合をいう。 | 育児短時間勤務の承認は失効した。 |
44 育児短時間勤務に係る子以外の子の承認又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認 | 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合をいう。 | 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し、○年○月○日付で請求のあつた育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する。 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 |
45 育児短時間勤務の承認の取消し | 育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。(43の場合を除く) | 育児短時間勤務の承認を取り消す。 |
46 育児休業法第17条の規定による短時間勤務の開始 | 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合をいう。 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる。 |
47 育児休業法第17条の規定による短時間勤務の終了 | 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合をいう。 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した。 |
48 自己啓発等休業 | 職員の自己啓発等休業に関する条例第2条の規定により自己啓発等休業をする場合をいう。 | 1 自己啓発等休業を承認する場合 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする。 2 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合 自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する。 3 自己啓発等休業の承認を取り消す場合 自己啓発等休業の承認を取り消す。職務に復帰した。 (○年○月○日) 4 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した。 (○年○月○日) |
49 会計年度任用職員の任用 | 法第22条の二の規定による任用をする場合をいう。 | 赤穂市会計年度任用職員に任用する。(フルタイム又はパートタイム) ○○職○級に決定する。 ○号給を給する。 ○○を命ずる。 任用期間は、○年○月○日までとする。 (年度末以外は、「任用期間は、○年○月○日までとし、任用期間満了後は自動的には更新しない。」とする。) ○○部勤務を命ずる。 |
(平4訓令甲12・一部改正)
(平19訓令甲24・一部改正)