○赤穂市職員昇任昇格選考委員会規程

昭和60年1月12日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 職員の昇任昇格の公正かつ適正を期すため、赤穂市職員昇任昇格選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員8人をもつて組織し、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長をもつて充て、副委員長及び委員は部長のうちから市長が命ずる。

(平19訓令甲3・全改)

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員5人以上が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

(審議事項)

第5条 委員会は、上位の職務等級への昇格又は上位の職に昇任するに相応する資質を有する職員の選考を行う。

(選考資料)

第6条 委員会は、選考対象者(以下「対象者」という。)に係る次の各号に掲げる事項を参考にして、選考を行わなければならない。

(1) 対象者の試験成績

(2) 対象者の勤務成績

(3) 対象者に対する面接の結果

(面接委員)

第7条 前条第3号の面接に係る面接委員は、委員会の構成員が務める。

(秘密の保持)

第8条 委員会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(審議結果の報告)

第9条 委員長は、審議の結果を書面にて速やかに市長及び各任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部人事課で行う。

(委任)

第11条 この規程に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

赤穂市職員昇任昇格選考委員会規程

昭和60年1月12日 訓令甲第3号

(平成19年4月1日施行)