○職員の昇任昇格の選考等に関する要綱

昭和60年1月12日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市職員任用規則(昭和36年赤穂市規則第6号)第4条及び第12条の規定に基づき、職員の昇任昇格(以下「昇進」という。)の選考の基準等について定めることを目的とする。

(昇進の種類)

第2条 昇進の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 役職昇任 係長及びこれに相当する職以上の役職への昇任

(2) 職位昇格 職務の級を同一給料表の上位の職務の級への昇格

(平3訓令甲18・一部改正)

(対象者)

第3条 昇進の対象者は、選考実施年度の3月31日現在において、赤穂市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年赤穂市規則第24号)の「行政職給料表級別資格基準表」、「消防職給料表級別資格基準表」及び「医療職給料表(2)級別資格基準表」に規定する職務の級の必要在級年数及び必要経験年数を充足する事務職員、技術職員、保育士、消防職員及び医療技術職員とする。ただし、休職、停職及び育児休業期間(育児休業期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が60日以下である職員を除く。)の2分の1を除外する。

(平3訓令甲18・平12訓令甲6・平18訓令甲16・令5訓令甲50・一部改正)

(選考の方法)

第4条 選考の方法は、必要に応じ筆記試験、適性試験、論文試験、人事評価及びその他の方法によるものとし、各昇進職位の選考の方法は、市長が別に定めるものとする。

(平28訓令甲7・一部改正)

(選考の基準)

第5条 選考の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 役職昇任は、必要人員を基準とする。

(2) 職位昇格は、「行政職給料表級別資格基準表」及び「消防職給料表級別資格基準表」に定める4級以上の職務の級への昇格にあつては、任命権者が必要と認める人員、その他の職務の級への昇格にあつては、試験成績に基づく一定合格点をそれぞれ基準とする。

(平3訓令甲18・平18訓令甲16・一部改正)

(昇進者の決定)

第6条 昇進者の決定は、試験の成績等に基づき、市長が別に定める昇任昇格選考委員会で選考のうえ決定する。

(選考の実施時期)

第7条 選考の実施時期は、市長が別に定める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(平成3年11月11日訓令甲第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。

(平成12年3月31日訓令甲第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第16号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日訓令甲第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

職員の昇任昇格の選考等に関する要綱

昭和60年1月12日 訓令甲第2号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・職名・任用
沿革情報
昭和60年1月12日 訓令甲第2号
平成3年11月11日 訓令甲第18号
平成12年3月31日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第16号
平成28年3月31日 訓令甲第7号
令和5年12月25日 訓令甲第50号