○赤穂市職員任用規則

昭和36年7月31日

規則第6号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職の級)

第2条 職員の職の級は、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号)第3条の2の規定により分類された職務の級による。

(昭40規則28・全改、昭60規則31・平13規則20・令5規則20・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この規則における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 採用 現に職員でない者を職に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に属する職より上位の職に任命すること。

(3) 昇格 職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること。

(4) 降任 職員を現に属する職より下位の職に任命すること。

(5) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で、他の職に任命すること。

(昭40規則28・昭60規則31・一部改正)

(採用及び昇格の方法)

第4条 職員の採用及び昇格は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、次の各号の一に該当する職員の採用又は昇格の場合は、選考によることができる。

(1) 係長、課長代理、所長代理、事務所長(これらに準ずる職を含む。以下「係長以上の職」という。)以上の職

(2) 医療職給料表の適用を受ける職

(3) かつて職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められる職

(4) 試験を行つても、充分な競争者が得られないと認められる職

(5) つこうとする職が、資格又は免許を必要とする職

(6) 前各号のほか、市長において試験によることが不適当であると認められる職

(7) 各職を通じて、市長が特別に必要と認める場合

(昭40規則28・昭42規則9・昭46規則15・平28規則12・一部改正)

(昇格の特例)

第5条 次の各号の一に該当する場合で、必要があると認められるときは、特に昇格させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職したとき。

(3) 勤務成績が特に良好で、永年勤続した職員が退職又は死亡したとき。

(昭40規則28・一部改正)

(欠格条項)

第6条 次の各号の一に該当する職員については、前各条の規定にかかわらず昇任させることができない。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 休職中の職員

(3) 懲戒処分を受けてから1年を経過しない者

(令2規則15・一部改正)

(条件付採用の期間)

第7条 職員の採用は、任命権者が法第22条第1号に基づく条件付採用の全期間修了前において、特別の措置をしない限りその期間が終了した翌日においては正式のものとする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員という。)にあつては、前項の条件付採用の規定は適用しない。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「その期間」とあるのは、「、採用の日から起算して1カ月間」とする。

(平13規則20・令2規則15・令5規則20・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第8条 職員が前条の条件付採用の期間開始後6カ月間において、実際に勤務した日数が90日にみたない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、期間開始後1年を超えることとなる場合は、この限りでない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、前項中「6カ月間」とあるのは「1カ月間」と、「90日間」とあるのは「15日」と、「期間開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令2規則15・一部改正)

(条件付昇任の期間)

第8条の2 係長以上の職への昇任は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において1年の間、その職務を良好な成績で遂行したときに正式昇任になるものとする。

2 前項の場合において、任命権者は条件付昇任の期間を2年に至るまで延長することができる。

(昭46規則15・追加、令2規則15・一部改正)

(臨時的任用)

第9条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、現に職員でない者を6カ月を超えない期間で臨時的に任用することができる。

(1) 災害、その他重大な事故のため法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間、職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(令2規則15・一部改正)

(臨時的任用期間の更新)

第10条 臨時的任用の期間は、6カ月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(臨時的任用の場合の資格要件)

第11条 臨時的任用に係る職が法令の規定により、免許、その他の資格を必要とする場合には、臨時的に任用される者は、その資格を有する者でなければならない。

(試験の区分)

第12条 採用試験は、職種に応じて行う。

2 昇格試験は、適当と認められる職の群に応じて行う。

(昭40規則28・一部改正)

第13条 試験は、前条の区分に応じ、第15条に規定する資格要件をみたしている者について、次の各号の一により行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試験及び身体検査並びに経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法をあわせ用いる方法

2 前項の試験実施に関し、市長は職員のうちから適当な者を選んで、数名の試験委員を委嘱することができる。

(試験の公告)

第14条 試験の実施は、市の掲示場の掲示、市広報、その他適当な報道手段により公告する。

(試験又は選考を受ける資格)

第15条 採用又は昇格についての試験を受ける資格は、赤穂市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年赤穂市規則第24号)第3条に定める資格基準による資格を有する者とする。

(昭40規則28・一部改正)

第16条 選考は、採用し、又は昇任させようとする者について、そのつどおこない、その職務遂行の能力を市長が定める選考基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験、その他の方法を用いることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和40年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月31日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成13年3月31日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤穂市職員任用規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の赤穂市職員任用規則の規定を適用する。

赤穂市職員任用規則

昭和36年7月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・職名・任用
沿革情報
昭和36年7月31日 規則第6号
昭和40年12月27日 規則第28号
昭和42年4月1日 規則第9号
昭和46年7月31日 規則第15号
昭和60年12月25日 規則第31号
平成13年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第20号