○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月6日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平16公平委規則1・一部改正)
(組織の変更等についての通知)
第3条 任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があつたとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があつたときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
(昭55公平委規則1・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月5日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。
付則(昭和45年5月19日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和48年1月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年8月16日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年2月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月6日から適用する。
付則(昭和51年4月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年8月3日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月25日から適用する。
付則(昭和54年8月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月11日から適用する。
付則(昭和55年3月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年10月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年8月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和62年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付則(平成2年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成4年4月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年4月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成10年2月12日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年2月6日から適用する。
付則(平成10年4月16日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年4月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年4月12日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成16年2月10日公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成18年3月31日公平委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭51公平委規則1・全改、昭52公平委規則2・昭54公平委規則1・昭56公平委規則1・昭60公平委規則1・昭62公平委規則1・平2公平委規則1・平4公平委規則1・平7公平委規則2・平8公平委規則1・平10公平委規則2・平10公平委規則3・平11公平委規則1・平12公平委規則1・平13公平委規則1・平14公平委規則2・平17公平委規則2・平18公平委規則3・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・令2公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長、総務課長 |
市長部局 | 部(公室)長、会計管理者、危機管理監、担当部長、課(所)長、担当課長、秘書広報課秘書係長、行政課行政係長、財政課財政係長、人事課人事係長及び人事係員(職員団体に関する事務を担当する者に限る。)、美化センター庶務係長及び業務係長 |
教育委員会事務局 | 教育次長、担当参事、課長、担当課長、総務課総務係長、こども育成課こども育成係長 |
選挙管理委員会事務局 | 書記長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
公平委員会事務局 | 書記長、書記長代理 |
保健センター | 所長 |
保育所 | 所長 |
さくら園 | 管理者 |
学校給食センター | 担当参事、所長、所長代理 |
市民会館 | 館長 |
図書館 | 館長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
幼稚園 | 園長 |