○赤穂市公平委員会聴聞規則
平成7年2月21日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の規定により実施する聴聞手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 赤穂市公平委員会聴聞手続に関しては、赤穂市聴聞規則(平成6年赤穂市規則第23号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。この場合において市規則中「市長」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○赤穂市公平委員会聴聞規則
平成7年2月21日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節の規定により実施する聴聞手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 赤穂市公平委員会聴聞手続に関しては、赤穂市聴聞規則(平成6年赤穂市規則第23号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。この場合において市規則中「市長」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。