○赤穂市公平委員会設置条例

昭和26年12月10日

条例第13号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基づき、赤穂市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市公平委員会設置条例

昭和26年12月10日 条例第13号

(昭和26年12月10日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年12月10日 条例第13号