○赤穂市総合計画審議会規則
昭和60年8月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の付属機関に関する条例(昭和56年赤穂市条例第34号)第2条の規定に基づき、赤穂市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画策定に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員32人以内で組織する。
2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体を代表する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員は、諮問にかかる審議が終了したときは、解任される。
(平22規則6・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第6条 会長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(部会)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を設けることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長公室において処理する。
(平2規則12・平4規則12・平17規則11・平24規則8・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第12号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月19日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。