○赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年3月31日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)については、印鑑の登録を受けることができない。
(平24条例29・全改、令元条例7・令2条例3・一部改正)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該申請者が本人であること又はその申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの提示があつたとき。
(2) 本市において、現に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人であることに相違ない旨、保証した書面を提出したとき。
3 前項の規定による照会に対し、照会書発送の日から起算して15日以内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請は受理しない。
(平24条例29・一部改正)
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定による確認を終つたときは、直ちに当該印鑑の登録を行わなければならない。
(印鑑登録の不受理)
第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものであらわされていないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項をあらわしているもの
(3) ゴム印、その他印形が変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(6) その他市長が不適当と認めるもの
(平24条例29・令元条例7・令2条例3・一部改正)
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称名が記載されている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものであらわされている印鑑により登録を受けている場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもつて調製することができるものとする。
(平24条例29・令元条例7・令2条例3・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
(登録証の引替交付)
第9条 登録者は、登録証を著しくき損又は汚損したときは、当該登録証を添えて書面により引替交付を申請することができる。
(登録証等の亡失)
第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録事項の変更)
第11条 登録者は、印鑑票の登録事項について変更を生じたときは、登録証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつたときは審査したうえ、又は登録者に係る印鑑票の登録事項に変更があることを知つたときは、住民基本台帳により、当該印鑑票を修正しなければならない。
(平24条例29・一部改正)
(登録廃止の申請)
第12条 登録者は、市長に対し、当該登録の廃止を申請することができる。
2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請があつたとき。
(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があつたとき。
(3) 登録者が市外に転出したとき。
(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1号に該当することとなつたとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得したときを除く。)
(7) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(平24条例29・令元条例7・一部改正)
2 印鑑登録の証明は、電子計算機又は複写機により作成した印鑑登録証明書を交付して行う。ただし、これによることができないときは、市長が別に定めるところにより行うことができる。
(昭63条例23・全改、平24条例29・一部改正)
(印鑑登録証明の申請)
第15条 登録者又はその代理人は、市長に対し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
(1) 公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(平26条例37・平27条例43・平28条例39・令元条例8・令5条例27・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第16条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑票とを対照し、相違ないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(平28条例39・令元条例8・一部改正)
(印鑑登録証明の拒否)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。
(2) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(質問調査)
第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第19条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。
(赤穂市行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定による処分については、赤穂市行政手続条例(平成9年赤穂市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平9条例2・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平9条例2・旧第20条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 赤穂市印鑑条例(昭和40年赤穂市条例第21号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、昭和51年6月30日まではこの条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
4 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和63年10月5日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第33号で昭和63年10月25日から施行)
付則(平成9年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第1号で平成10年2月1日から施行)
付則(平成12年3月31日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月29日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であつて、施行日において第1条の規定による改正後の赤穂市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 市長は、外国人印鑑登録者であつて、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
付則(平成26年9月30日条例第37号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。
付則(平成27年12月10日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年12月14日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月4日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付則(令和元年9月26日条例第7号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第8号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
付則(令和2年2月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。