○赤穂市例規集取扱規程

昭和40年12月27日

訓令甲第16号

(目的)

第1条 赤穂市例規集(以下「例規集」という。)は、市の条例、規則、訓令その他例規となるべきものを集録し、本市行政事務執行上の参考にし、もつて市行政の円滑な運営を図ることを目的とする。

(例規集の貸与又は贈与)

第2条 例規集は、市職員で執務上常に例規集を使用する必要があると認める者その他市に重要な関係を有する公署及び市長が必要と認めるものに貸与又は贈与するものとする。

(追録の発行)

第3条 例規集の内容を補正するため、毎年4月1日現在をもつて、追録を発行する。

2 前項の規定にかかわらず、必要あるときは臨時に追録を発行することができる。

3 部等の長(以下「部長等」という。)は、その主管に係る事務について、例規集に集録又は既に集録されたものを改廃する必要があるときは、総務部長に通知しなければならない。

(昭42訓令甲3・昭48訓令甲13・昭51訓令甲6・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・一部改正)

(集録の加除)

第4条 追録の加除方法は、行政課長が別に定める。

(昭48訓令甲13・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲14・平24訓令甲49・一部改正)

(例規集の保管)

第5条 例規集の保管は、貸与を受けた職員が行う。ただし、非常勤の職員その他特に市長において必要と認めた者については、市長は別に保管責任者を定めてその保管をさせるものとする。

2 行政課長は、必要と認めたときは、職員に貸与した例規集についてその保管状況を検査することができる。

(昭48訓令甲13・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲14・平24訓令甲49・一部改正)

(例規集の取扱い)

第6条 例規集は、丁寧に取扱い、追録加除に至るまでの改廃の訂正のほか、部名その他記名、なつ印若しくは注点又は不用の文字を記入するなどおよそ専用となるべき行為をしてはならない。

(昭48訓令甲13・一部改正)

(き損紛失の報告)

第7条 例規集の貸与を受けた職員及び第5条第1項の規定による保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、保管する例規集をき損又は紛失したときは直ちに行政課長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、故意又は重大なる過失によるものであると市長が認めたときは、実費額を弁償させることがある。

(昭48訓令甲13・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲14・平24訓令甲49・一部改正)

(保管責任者の異動)

第8条 保管責任者は、その職に異動があつたときは、速やかに行政課長に保管責任者異動届を提出し、例規集を後任者に、後任者が未定又は事故ある場合は、行政課長に引き継がなければならない。

(昭48訓令甲13・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲14・平24訓令甲49・一部改正)

(例規集の整理)

第9条 行政課長は、例規集整理台帳(様式第1号)を備え、例規集に整理番号を付してこれに登載し、その受け渡しの状況を明らかにしなければならない。

(昭48訓令甲13・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・平2訓令甲20・平12訓令甲14・平24訓令甲49・一部改正)

第10条 保管責任者は、前条の規定による整理番号をまつ消し、又は変更してはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和48年8月16日訓令甲第13号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和51年4月10日訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年8月11日訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日訓令甲第11号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第20号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第14号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第49号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

様式第1号 省略

赤穂市例規集取扱規程

昭和40年12月27日 訓令甲第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和40年12月27日 訓令甲第16号
昭和42年4月1日 訓令甲第3号
昭和48年8月16日 訓令甲第13号
昭和51年4月10日 訓令甲第6号
昭和54年8月11日 訓令甲第12号
昭和56年6月30日 訓令甲第11号
平成2年3月31日 訓令甲第20号
平成12年3月31日 訓令甲第14号
平成24年3月30日 訓令甲第49号