○赤穂市長の資産等の公開の閲覧に関する要綱
平成8年5月31日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この要綱は、赤穂市長の資産等の公開に関する条例(平成7年赤穂市条例第32号。以下「条例」という。)第5条及び赤穂市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年赤穂市規則第41号。以下「規則」という。)第10条に規定する報告書の閲覧について必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、当該申請者に閲覧させなければならない。
(閲覧の場所)
第3条 前条第2項の閲覧は、総務部行政課及び市長公室秘書広報課で行うものとする。
(平12訓令甲12・平29訓令甲40・令2訓令甲8・一部改正)
(閲覧の時間等)
第4条 規則第10条第1項の閲覧を行うことができる日は、赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)に定める日以外の日とする。
2 前項の閲覧することのできる時間は、午前9時から午後5時までに行うものとする。
(1) 喫煙をして閲覧すること。
(2) 飲酒して閲覧すること。
(3) その他業務の支障となる行為
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成8年6月10日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第12号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月20日訓令甲第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲13・一部改正)