○赤穂市長の資産等の公開の閲覧に関する要綱

平成8年5月31日

訓令甲第13号

(閲覧の方法)

第2条 前条の報告書を閲覧しようとするものは、市長の資産等閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、当該申請者に閲覧させなければならない。

(閲覧の場所)

第3条 前条第2項の閲覧は、総務部行政課及び市長公室秘書広報課で行うものとする。

(平12訓令甲12・平29訓令甲40・令2訓令甲8・一部改正)

(閲覧の時間等)

第4条 規則第10条第1項の閲覧を行うことができる日は、赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)に定める日以外の日とする。

2 前項の閲覧することのできる時間は、午前9時から午後5時までに行うものとする。

(閲覧者の注意義務)

第5条 閲覧者は、職員の指示に従い、規則第10条第3項及び第4項に規定する行為のほか次の各号に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 喫煙をして閲覧すること。

(2) 飲酒して閲覧すること。

(3) その他業務の支障となる行為

(閲覧の中止)

第6条 市長は、第4条第2項及び前条の規定に違反する者に対して閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(委任)

第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成8年6月10日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第12号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年6月20日訓令甲第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲13・一部改正)

画像

赤穂市長の資産等の公開の閲覧に関する要綱

平成8年5月31日 訓令甲第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成8年5月31日 訓令甲第13号
平成12年3月31日 訓令甲第12号
平成29年6月20日 訓令甲第40号
令和2年3月31日 訓令甲第8号
令和3年3月31日 訓令甲第13号