○赤穂市長の資産等の公開に関する条例
平成7年12月22日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、赤穂市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)
所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権
当該権利の目的となつている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3) 建物
所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。)
預金及び貯金の額
(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。)
種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあつては、株式の銘柄及び株数)
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。)
種類及び数量
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)
ゴルフ場の名称
(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。)
貸付金の額
(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。)
借入金の額
(平16条例1・平19条例21・一部改正)
(所得等報告書の作成)
第3条 市長(前年1年間を通じて市長であつた者(任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となつたものにあつては、当該市長でない期間を除き前年1年間を通じて市長であつた者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となつた者にあつては、同月1日から再び市長となつた日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあつては、当該金額及びその基因となつた事実)
ア 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であつて規則で定めるもの
(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
(関連会社等報告書の作成)
第4条 市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了による任期終了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び市長となつたものにあつては、同月2日から再び市長となつた日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。
(資産等報告書等の保存及び閲覧)
第5条 前3条の規定により作成された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、市長において、これらを作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も市長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、市長の資産等の公開に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成7年12月31日から施行する。
付則(平成16年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年9月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改正規定は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1項第4号の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。