○自動車事故に係る損害賠償の額の決定及び損害賠償に対する求償権の免除に関する条例

昭和43年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市職員(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条第1項の職員をいう。以下「職員」という。)が公用の自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を使用して、公務に従事中発生した交通事故によつて他人に損害を加えたときにおける損害賠償の額の決定及び損害賠償に対する求償権の免除に関する事項を定めることを目的とする。

(損害賠償の額の決定)

第2条 職員が公用の自動車によつて公務に従事中発生した交通事故に係る損害賠償については、その損害賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。)に規定する保険金及び法第263条の2第1項に規定する公益的法人の行う相互救済事業による共済金の範囲を超えない場合においては市長において専決処分することができるものとする。

(平24条例3・一部改正)

(損害賠償に対する求償権の免除)

第3条 前条の損害賠償に関し、職員に対し求償権を有する場合において、その求償額のうち市長の認める職員としての負担能力の範囲内の額をこえる部分については、これを免除することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行日前に発生した交通事故の取扱いについては、なお従前の例による。

自動車事故に係る損害賠償の額の決定及び損害賠償に対する求償権の免除に関する条例

昭和43年3月29日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第2号
平成24年3月28日 条例第3号