○赤穂市庁用車管理規程
昭和45年7月22日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この規程は、庁用車の運行管理について必要な事項を定めることにより庁用車の安全、かつ、効率的な運行の確保に資することをもつて目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁用車」とは、市の所有する普通自動車、小型自動車、軽自動車、特殊自動車及び原動機付自転車をいう。
(使用の基準)
第3条 庁用車は、公務を遂行するために必要があるときのほか、使用してはならない。
(運行管理者)
第4条 庁用車を所管する部に運行管理者を置く。
2 運行管理者は、課長(これらに相当する職を含む。以下同じ。)のうちから部長が市長の承認を得てこれを命ずる。
3 運行管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条に規定する車両の運行を直接管理する者として所管庁用車の適正な運行管理と保全の任にあたるものとする。
(昭48訓令甲12・昭51訓令甲6・一部改正)
(配車責任者)
第5条 庁用車を所管する係の係長(特に必要があるときは、係長以外の者で市長の承認を受けた者)を配車責任者とする。
2 配車責任者は、運行管理者と協議のうえ、所管庁用車ごとに保管責任者を定め、部長に報告するものとする。
3 配車責任者は、所管に属する庁用車の配車を行うとともに、運転者の決定、鍵の保管、運行記録の点検等、庁用車の安全な運行の実施並びに車両の整備について直接指揮監督し、運行管理者に対し責を負うものとする。
(昭48訓令甲12・一部改正)
(庁用車の保管責任者)
第6条 前条第2項の保管責任者は、指定を受けた庁用車について、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第151条の規定による物品を使用する指定職員とする。
2 庁用車の保管責任者は、常に車両の整備、清掃を行うとともに、配車責任者の点検を受けなければならない。この場合において配車責任者が必要であると認めるときは、これを運行管理者に報告しなければならない。
(令2訓令甲7・一部改正)
(当該庁用車の所管部以外の部の使用)
第7条 当該庁用車の所管部以外の部が庁用車を使用しようとするときは、庁用車使用申込書(第1号様式)に必要事項を記入してあらかじめ当該庁用車の運行管理者に使用の申込みをしなければならない。
3 前項の承認を得たものは、当該庁用車を庁用車使用承認書に指定された目的及び時間以外に使用してはならない。ただし、使用の中途においてやむを得ない事由によりその時間等を変更する必要が生じたときは、遅滞なくその旨を当該庁用車の運行管理者に連絡し、その承認を受けなければならない。
4 運行管理者は、緊急かつやむを得ないものと認めるときは、前3項の規定に定める庁用車使用申込書及び庁用車使用承認書を省略して、庁用車の使用を承認することができる。
(昭48訓令甲12・昭54訓令甲14・一部改正)
(総務部の乗用車等使用の特例)
第8条 総務部の所管に属する乗用車等の使用については、前条の規定にかかわらず使用の手続きは別に定める。
(昭48訓令甲12・昭51訓令甲6・昭54訓令甲12・昭56訓令甲11・一部改正)
(専任運転手を配置していない部等の庁用車の運転者等)
第9条 専任運転手を配置していない部又は専任運転手以外の者に運転をさせる必要がある部の庁用車の運行管理者は、運転の適正、経験、技能等を考慮し、運転免許を有する職員の中から自動車運転者を指定する。
(昭48訓令甲12・昭54訓令甲14・平14訓令甲16・一部改正)
(運転者)
第10条 運転管理者は、必ず専任の運転手又は前条の自動車運転者(以下「運転者」という。)に庁用車を運転させなければならない。ただし、原動機付自転車の運転については、原動機付自転車の運転免許を有する職員にその運転をさせることができる。
2 運転者は、庁用車を運転するときは、交通安全に関する法令を遵守するほか、運転管理者の指示に従わなければならない。
3 運転者は、運転を終え、帰庁したときは、直ちに車両の整備、清掃を行うとともに、運転事項を運転日誌に記入しなければならない。
(平14訓令甲16・一部改正)
(事故の報告等)
第11条 庁用車の運転中に事故が発生したときは、運転者は直ちに臨機の措置をとるとともに、庁用車運転事故速報書(第3号様式)を作成し、所属の配車責任者、運行管理者及び課長を経て部長に報告し、当該速報書を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(昭48訓令甲12・一部改正)
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、昭和45年8月1日から施行する。
付則(昭和48年8月16日訓令甲第12号)
この規程は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(昭和51年4月10日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和54年8月11日訓令甲第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年10月11日訓令甲第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年6月30日訓令甲第11号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日訓令甲第19号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月31日訓令甲第16号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令甲第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第106号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲106・全改)
(令3訓令甲106・全改)
(令3訓令甲106・全改)
(令3訓令甲106・全改)