○赤穂市庁舎管理規則
昭和56年9月1日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎(市役所位置条例(昭和31年赤穂市条例第130号)に規定する市役所の敷地及び構造物をいう。以下同じ。)の管理に関する必要事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条 前条の目的を達成するため、庁舎管理者を置き、総務部長をもつてあてる。
2 庁舎管理者が不在のとき、事故あるとき又は欠けたときの庁舎管理者の職務の代行は、契約管財課長が行う。
(平2規則12・平12規則10・平24規則27・一部改正)
(室管理者)
第3条 庁舎管理者を補助し、庁舎内の事務室(会議室、廊下その他を含む。)の管理の事務を行うため、室管理者を置く。
2 室管理者は、当該事務室の課室、議会事務局及び各委員会事務局の長をもつてあてる。
(庁舎管理者等の職務)
第4条 庁舎管理者の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び衛生に関すること。
(4) その他庁舎の保全に関すること。
2 室管理者は、各事務室における前項に掲げる職務に従事し、また、その所属職員にその職務を補助させることができるものとする。
(職員の義務)
第5条 職員は、庁舎内の清潔、整とん、火災予防、盗難の防止その他庁舎の秩序の維持に努めなければならない。
(禁止行為)
第6条 何人も、庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 面接の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情を催させる行為
(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩き等通行の妨害となる行為
(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件をこわし、美観を損ない、又は不潔な行為をすること。
(5) みだりに火薬類その他の危険物を持ち込む行為
(6) みだりに物を放置すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為
(許可行為)
第7条 市の機関以外の者は、庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の理由がある場合において、庁舎管理者が庁舎管理上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 行商、宣伝、勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為
(2) ビラ、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は結着する行為
(3) テントその他の施設及び工作物を設置する行為
(4) 集会を開催し、又は開催しようとする行為
(5) 拡声器により放送する行為
(6) 撮影、録音その他これらに類する行為(報道機関によるものを除く。)
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
(令2規則40・一部改正)
2 庁舎管理者は、前項の規定による違反物件の撤去命令に従わない者があるときは、自ら又は室管理者若しくはその職員をして当該物件を撤去し、又は撤去させることができる。この場合において、撤去に要した費用は違反者に請求し、負担させることができる。
(玄関の開閉)
第9条 庁舎の玄関は、赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)第2条に規定する日(以下「休日」という。)を除き、次のとおり開閉する。
(1) 開扉 午前7時30分
(2) 閉扉 午後6時 ただし、南玄関は午後7時
2 休日は特別な場合を除き、開扉しない。ただし、南玄関は午前8時30分から午後7時まで開扉する。
(平5規則7・全改、令2規則40・一部改正)
(休日等の出入)
第10条 休日及び勤務時間外に玄関の閉扉後、庁舎建物に出入しようとする者は、当直者勤務場所に備付けの時間外来庁者名簿に必要事項を記入しなければならない。
(昭63規則11・平5規則7・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、昭和56年9月7日から施行する。
付則(昭和63年4月30日規則第11号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年8月27日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。