○赤穂市庁議規則
昭和48年9月6日
規則第20号
(設置)
第1条 市の重要施策に関する基本方針を審議し、行政各部門間の総合調整を図り、もつて市行政の能率的運営を確保するため、庁議を置く。
(主宰)
第2条 庁議は、市長が主宰する。
2 市長に事故あるときは、副市長がその職務を代行する。
(平19規則7・一部改正)
(構成)
第3条 庁議は、次にあげる者をもつて構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 理事
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の者以外の者を庁議に出席させることができる。
(昭51規則15・昭56規則43・昭60規則21・平2規則9・平4規則11・平12規則15・平17規則12・平19規則7・平20規則18・一部改正)
(庁議)
第4条 庁議は、市長が必要と認めるときに開催する。
(昭60規則21・全改)
(付議事項)
第5条 庁議の付議事項は、次のとおりとする。
(1) 重要施策の方針決定に関する事項
(2) 施策に係る重要事項の報告に関する事項
(3) 行政各部門間の総合調整を要する事項
(4) その他市長又は副市長が特に必要と認める事項
(平19規則7・一部改正)
(付議事案の取扱い)
第6条 庁議に付議すべき事案は、文書又は口頭をもつて市長公室企画政策課長に申し出るものとする。
2 市長公室企画政策課長は、前項の事案について検討整理し、市長公室長を通じて市長の承認を得て事前に周知するものとする。
(昭51規則15・昭56規則43・平2規則9・平4規則11・平17規則12・平24規則15・令2規則4・一部改正)
(庁議の結果通知等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、庁議の結果を更に部長会議、課長会議及び係長会議において意見を求めることがある。
2 市長公室長は、庁議の結果について、必要な事項は、速やかに部長会議、課長会議及び係長会議に伝達するよう努めなければならない。
(昭56規則43・全改、平2規則9・平19規則7・平24規則15・一部改正)
第8条 部長、危機管理監及び会計管理者は、庁議の結果に基づき、必要な処理を行つた場合は、市長及び副市長に報告するとともに、市長公室長にその旨を通知しなければならない。
(昭51規則15・平4規則11・平17規則12・平19規則7・平20規則18・平24規則15・一部改正)
(庶務)
第9条 庁議の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
2 庶務は、会議を記録する。
(昭51規則15・昭56規則43・平2規則9・平4規則11・平17規則12・平24規則15・令2規則4・一部改正)
(補則)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長公室長が市長の承認を得て定める。
(昭51規則15・平4規則11・平17規則12・平24規則15・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 赤穂市の庁議に関する規則(昭和42年赤穂市規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和51年4月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和56年10月17日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第9号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。