○赤穂市福祉事務所長委任規則
昭和32年3月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定による事務の委任について定めることを目的とする。
(昭38規則9・全改、昭57規則10・昭62規則14・平26規則29・平30規則47・令2規則27・一部改正)
(委任する事務)
第2条 市長は、福祉事務所長に、次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 生活保護法の規定に関する次の事項
ア 第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
オ 第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
キ 第48条第4項に規定する届け出を受理すること。
ク 第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
ケ 第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
コ 第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
サ 第55条の7に規定する被保護者に対する就労支援事業に関すること。
シ 第55条の8に規定する被保護者に対する健康管理支援事業に関すること。
セ 第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。
ソ 第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
タ 第76条の2に規定する損害賠償請求権の取得及び行使に関すること。
ツ 第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
テ 第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法の規定に関する次の事項
ア 児童福祉法第22条の規定による助産施設における助産の実施に関すること。
イ 児童福祉法第23条の規定による母子生活支援施設における保護の実施に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定に関する次の事項
ア 第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
イ 第19条に規定する障害児福祉手当の認定に関すること。
ウ 第19条の2に規定する障害児福祉手当の支払に関すること。
オ 第24条に規定する障害児福祉手当の不正利得の徴収に関すること。
カ 第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
キ 第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。
コ 第26条の5において準用する同法第19条、第19条の2、第20条、第21条並びに第22条及び第24条に規定する特別障害者手当の認定、支払、支給制限及び不正利得の徴収に関すること。
サ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給等に関すること。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に関する次の事項
第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付の申請、当該手帳の交付等の経由事務及び変更事項等の記載に関すること。
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に関する次の事項
ア 第58条第1項に規定する自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の申請、受給者証の交付等の経由事務及び変更事項等の記載に関すること。
イ 第74条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に関する次の事項
ア 第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
イ 第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
ウ 第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
エ 第28条に規定する費用の徴収に関すること。
オ 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。
カ 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(昭37規則11・昭38規則9・昭40規則17・昭57規則10・昭61規則6・昭62規則14・平26規則29・平30規則47・令2規則27・令6規則27・一部改正)
付則
この規則は、昭和32年3月1日から施行する。
付則(昭和37年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年10月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年11月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月30日規則第29号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条第1号コの規定は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号シを加える改正規定は、平成33年1月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年5月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。