○市長の職務を代理する者の順位を定める規則
平成2年12月19日
規則第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は赤穂市事務分掌条例(昭和48年赤穂市条例第32号)第1条に規定する部の順序によるものとする。
付則
この規則は、平成2年12月20日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○市長の職務を代理する者の順位を定める規則
平成2年12月19日
規則第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は赤穂市事務分掌条例(昭和48年赤穂市条例第32号)第1条に規定する部の順序によるものとする。
付則
この規則は、平成2年12月20日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。