○赤穂市監査委員事務局条例
昭和39年3月31日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、赤穂市監査委員の事務を処理するため、監査委員事務局の設置および定数等について定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、本市監査委員に監査委員事務局を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、赤穂市職員定数条例(昭和32年条例第167号)の定めるところによる。
(職員の分限、服務、給与等)
第4条 事務局職員の分限、服務、給与等については赤穂市職員の例による。
(必要事項の制定)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は監査委員がこれを定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。