○赤穂市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第21号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、2人とする。
(監査の通知)
第2条 監査委員は、法令の規定による監査をおこなうときは、あらかじめその日時を市長または当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(請求その他による監査等の処理)
第3条 監査委員は、法令の規定による監査の請求、もしくは要求または審査の請求を受けたときは、すみやかにこれを処理しなければならない。法令の規定による請願の送付を受けた場合もまた同様とする。
(監査委員の公表)
第4条 監査委員の公表は、赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)に定める公表の例による。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、監査、検査および審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。