○赤穂市選挙管理委員会規程

昭和56年1月9日

選管規程第1号

赤穂市選挙管理委員会規程(昭和40年赤穂市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条~第9条)

第3章 会議(第10条~第16条)

第4章 委員長の職務権限(第17条・第18条)

第5章 事務局(第19条~第23条)

第6章 文書の処理(第24条~第27条)

第7章 告示及び公印(第28条・第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、赤穂市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の改選後において、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ会議にはかり指定しなければならない。

2 委員長職務代理者の任期は、委員の任期による。

(委員等の退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするとき、又は委員長の職を辞しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするとき、又は委員長職務代理者の職を辞しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派への変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があつたときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長等の異動告示)

第8条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があつたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長等の異動通知)

第9条 第7条の届出があつたとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。

2 委員長は、開会の日の前日までに委員に招集の通知をしなければならない。ただし、急施を要する事件のあるときは、この限りでない。

3 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(委員会の招集請求)

第11条 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

(急施付議事件)

第12条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第10条第3項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の手続)

第13条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあつては委員長職務代理者に、委員にあつては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取等)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係行政機関の職員の出席を求め、その説明を聴取し、記録の提出を請求することができる。

(会議録の作成及び署名)

第15条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。

(議事の手続)

第16条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事については、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 委員会の庶務に関すること。

(4) その他法令により、その権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職及び職務)

第20条 事務局に、書記長及び書記長代理を置く。

2 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮して委員会に関する事務を処理する。

3 職員は、上司の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

4 職員の事務分担は、書記長が定める。

(昭56選管規程3・一部改正)

(職員)

第21条 事務局の組織に、参事、主幹、主査、主事、事務員及びその他の職員を置く。

(昭56選管規程3・全改、平13選管規程1・平18選管規程2・一部改正)

(選挙事務の委嘱)

第22条 委員会は、必要により法第180条の3の規定に基づき、市長の承認を得て、市の職員に選挙に関する事務を委嘱することができる。この場合において、市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

(昭62選管規程1・一部改正)

(職員の服務等)

第23条 本章に規定するもののほか、事務局の職員の分限、服務、給与等については、市長の事務部局の職員の例による。

(昭56選管規程3・一部改正)

第6章 文書の処理

(文書の決裁)

第24条 文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易又は定例的な事項の処理については、書記長において決定することができる。

2 前項の規定は、選挙長の文書について準用する。この場合において、「委員長」を「選挙長」と読みかえて適用する。

(文書の記号及び番号)

第25条 文書には、「赤選第○○号」の記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、赤穂市議会議員選挙選挙長の文書については「赤議選第○○号」の、赤穂市長選挙選挙長の文書については「赤長選第○○号」の記号及び番号を付する。

(昭62選管規程1・平27選管規程2・令6選管規程1・一部改正)

(文書類の閲覧等)

第26条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、書記長の承認を得ないで、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第27条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、市長の事務部局の文書の処理の例による。ただし、文書の保存区分について、告示等の文書で各種選挙に関するものについてはそれぞれの選挙の保存年限とし、選挙人名簿の登録の抹消等長期間保存を要しないものについては1年保存とする。

(昭58選管規程2・一部改正)

第7章 告示及び公印

(告示の方法)

第28条 委員会及び委員長の行う告示は、赤穂市役所前掲示場に掲示してこれを行う。

(昭57選管規程1・全改)

(公印)

第29条 公印の種類、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印は、書記長が保管しなければならない。

3 前項の規定は、選挙長の公印について準用する。

4 公印を押印すべきもののうち、委員長が印影の印刷により公印の押印に代えることが適当と認めるものについては、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。

5 電子計算機を利用して作成する文書で、委員長が特に必要があると認めるものについては、電子計算機に登録した公印の印影をその公印として使用することができる。

6 本条に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、赤穂市公印規程(昭和40年赤穂市訓令甲第4号)の例による。

(昭60選管規程1・全改、平28選管規程1・令6選管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日選管規程第3号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月1日選管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月3日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月5日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月29日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月25日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日選管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年8月24日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第29条関係)

(昭60選管規程1・追加、昭61選管規程1・一部改正)

種類

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

赤穂市選挙管理委員会之印

れい書

方21

委員会名をもつてする一般文書用

1

赤穂市選挙管理委員会之印

れい書

方15

委員会名をもつてする選挙人名簿修正用

1

赤穂市選挙管理委員会之印

れい書

方39

委員会名をもつてする候補者交付物件用

1

赤穂市選挙管理委員会委員長印

れい書

方21

委員長名をもつてする一般文書用

1

赤穂市選挙管理委員会委員長職務代理者印

れい書

方21

委員長職務代理者名をもつてする一般文書用

1

赤穂市選挙管理委員会書記長之印

れい書

方21

書記長名をもつてする一般文書用

1

赤穂市選挙管理委員会規程

昭和56年1月9日 選挙管理委員会規程第1号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和56年1月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年6月30日 選挙管理委員会規程第3号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年9月3日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年12月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年5月29日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年4月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成27年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年8月24日 選挙管理委員会規程第1号
令和6年3月19日 選挙管理委員会規程第1号