○赤穂市議会事務局条例
昭和57年3月30日
条例第39号
赤穂市議会事務局条例(昭和26年赤穂市条例第28号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、赤穂市議会の事務を処理するため、議会事務局の設置及び定数について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、本市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は、赤穂市職員定数条例(昭和32年赤穂市条例第167号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。