○赤穂の警察官賞表彰要綱

昭和58年12月13日

訓令甲第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の治安と市民の安全な暮しを守るために、顕著な功績のあつた警察官に対し赤穂の警察官賞を贈り、永くその功労をたたえるとともに安寧な市民生活を確保することを目的とする。

(警察官の定義)

第2条 この要綱において「警察官」とは、赤穂警察署に勤務する警察官をいう。

(表彰)

第3条 市長は、次の各号の一に該当し、顕著な功績のあつた警察官を表彰する。

(1) 重大な犯罪の予防、検挙に尽した者

(2) 交通の指導及び取締その他交通安全の確保に尽した者

(3) 防犯活動又は青少年補導活動に尽した者

(4) 人命救助活動に尽した者

(5) 災害救助、水防活動等の防災に尽した者

(6) 赤穂警察署に長年勤務し、勤務成績が特に優秀で住民の信望が厚い者

(受賞者の決定)

第4条 受賞者は、赤穂警察署長の推薦に基づき、市長がこれを決定する。

2 市長は、受賞者の決定にあたり、赤穂警察署長に推薦理由の説明を求め、かつ、赤穂市防犯協会長及び赤穂市交通安全協会長の意見を求めることができる。

(受賞者の数)

第5条 受賞者の数は、原則として毎年2名以内とする。

(受賞候補者の推薦)

第6条 赤穂警察署長は、受賞候補者を推薦しようとするときは、所定の事項を記載した推薦書を市長に提出するものとする。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、受賞者及びその夫人を招待して表彰状の授与及び記念品の贈呈をもつて行う。

(表彰の期日)

第8条 表彰は、原則として毎年1回防犯市民大会等の席上で行う。

(退職又は死亡した者の表彰)

第9条 表彰を受ける者が、その表彰前に退職又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼつて表彰することができる。

2 前項の規定により、死亡した者に対して行う場合は、その遺族に表彰状及び記念品を贈呈する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。

この要綱は、昭和59年1月1日から施行する。

赤穂の警察官賞表彰要綱

昭和58年12月13日 訓令甲第24号

(昭和58年12月13日施行)