○赤穂市教職員表彰規程
昭和43年12月18日
教委訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市教職員(以下「教職員」という。)に教育者として、その責任を自覚させるとともに、本市の教育行政に貢献し、かつ、教職員の模範となる者を広く顕彰するため教職員の表彰に関して定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「教職員」とは、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理下にある小学校、中学校に勤務する県費支弁の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、事務職員、栄養教諭、学校栄養職員及び教育委員会に勤務する指導主事をいう。
(昭56教委訓令甲3・平8教委訓令甲1・平24教委訓令甲16・一部改正)
(表彰)
第3条 市長は、教職員が次の各号に該当し、教育委員会が表彰することが適当と認めて推せんした者を表彰する。
(1) 勤務成績が特に優秀で、他の模範となる者
(2) 職務に関する研究、発明、考案等により、教育効果の向上に功績のあつた者
(3) 職務の内外を問わず教職員として名誉を高める善行のあつた者
(4) 満25年以上、第2条に定める教職員として勤務し、その勤務成績が良好な者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に表彰を適当と認める者
(昭56教委訓令甲3・一部改正)
(表彰の内申及び推せん)
第4条 学校長は、第3条各号に該当し、表彰することが適当と認める者があるときは、教育長に内申しなければならない。
2 前項の内申があるもののほか、教育長が適当と認めた場合は表彰審査委員会に推せんするものとする。
(表彰の審査及び決定)
第5条 表彰審査委員会は、教職員の表彰に関する事項を審査しその結果を教育委員会に報告する。
2 教育委員会は前項の報告に基づき、表彰者を決定する。
3 表彰審査委員会の構成は、次のとおりとする。
委員長 教育長
委員 教育次長(指導担当)、小中学校長代表
4 表彰審査委員会の運営、その他必要な事項は委員長が別に定める。
(昭48教委訓令甲3・平8教委訓令甲1・一部改正)
(表彰方式)
第6条 表彰は、次の各号をあわせ行うものとする。
(1) 表彰状の授与
(2) 記念品の授与
(表彰の期日)
第7条 表彰は、毎年度1回教育委員会が適当な日を選定して行う。
(退職、転出又は死亡した者の表彰)
第8条 表彰をうける者が、その表彰前に退職、他市町村へ転出又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼつて表彰することができる。
2 前項の規定により死亡した者に対して行う場合には、その遺族に表彰状及び記念品を贈呈する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年8月16日教委訓令甲第3号)
この規則は、昭和48年8月16日から施行する。
付則(昭和56年7月1日教委訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成24年10月12日教委訓令甲第16号)
この規程は、平成24年10月15日から施行する。