○赤穂市民病院名誉院長称号授与規程
平成3年3月28日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市民病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関して必要な事項を定めるものとする。
(名誉院長)
第2条 市長は、赤穂市民病院長として20年以上在職し、その功績が顕著であつた者に対し、名誉院長の称号を贈ることができる。
付則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
平成3年3月28日 訓令甲第4号
(平成3年3月28日施行)