○赤穂市名誉消防団長顕彰規則
昭和57年6月22日
規則第22号
(目的)
第1条 本市の消防団長(以下「団長」という。)として多年勤務した者で、消防防災上特に顕著な功績を残し、消防団の誇りとなる者に対し、この規則の定めるところにより、赤穂市名誉消防団長(以下「名誉団長」という。)の称号を贈り顕彰する。
(選定)
第2条 名誉団長は、本市の団長として満20年以上在職し、前条に該当すると認められる者に対し、市長がこれを決定する。
(顕彰)
第3条 名誉団長には、顕彰状、赤穂市名誉消防団長章及び記念品を贈呈して顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉団長に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(3) その他市長が適当又は必要と認める待遇
(取消し)
第5条 名誉団長が、本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認めるときは、名誉団長であることを取り消すことができる。
2 名誉団長であることを取り消された者は、その取り消しの日から、この規則によつて与えられた待遇を停止するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。