○赤穂市議会議員の職にあつた者の待遇に関する規則

昭和52年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、多年赤穂市議会議員(以下「議員」という。)の職にあつた者に対し、本市に尽した功労に報いるため、その待遇について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議員待遇者 12年以上24年未満議員の職にあつて退職した者

(2) 特別議員待遇者 24年以上議員の職にあつて退職した者

(待遇)

第3条 議員待遇者に対しては、感謝状及び議員待遇者章並びに記念品を贈つてその功労を顕彰し、終身現任議員に準じ、次の待遇をするものとする。

(1) 全現任議員を招待する市の儀式又は公会に招待すること。

(2) 本市において発行する市政に関する刊行物を贈呈すること。

(3) 議員待遇者が死亡したときは、弔意を贈り供花その他の方法により弔意を表すること。

(4) その他市長が必要と認める待遇

2 特別議員待遇者に対しては、前項の議員待遇者に係る待遇のほか市長が別に定める。

(昭60規則19・平9規則2・一部改正)

(在職年数の計算)

第4条 在職年数の計算は、議員に就任した日の属する月から退職した日の属する月までとし、在職年数は議員の職にあつた全期間を通算する。

(除外規定)

第5条 12年以上議員の職にあつて退職した者でもその退職の原因が地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の規定による場合又は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び第252条に該当するにいたつたときは、議員待遇者としての待遇を受けることができない。

(資格の喪失)

第6条 議員待遇者が、次の各号の一に該当したときは、この規則に定める待遇を受ける資格を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) その他議員待遇者としての体面を汚したと認められるとき。

(平12規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日以降において議員の職にあつた者から適用する。

(昭和60年4月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

赤穂市議会議員の職にあつた者の待遇に関する規則

昭和52年3月25日 規則第4号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第4号
昭和60年4月8日 規則第19号
平成9年3月10日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第2号