○赤穂市自治功労者表彰規則
昭和32年8月30日
規則第21号
(1) 本市市長として満4年以上在職した者
(2) 本市市会議員として満12年以上在職した者又は3期以上在職した者
(3) 本市の副市長、公営企業管理者、教育長として満8年以上在職した者
(4) その他本市自治に関し特に功労ありと認められる者
(昭47規則27・昭51規則12・昭61規則12・平17規則1・平19規則1・平27規則12・一部改正)
(昭51規則12・昭61規則12・平27規則12・一部改正)
第3条 市長は、第1条に該当すると認められる者があるときは、精査の上、適当な時期においてこれを表彰する。
第4条 表彰は、表彰状に自治功労章及び記念品を添えてこれを贈与するものとし、市長は、自治功労者名簿を備えて登録するとともに、その事跡を公表する。
第5条 被表彰者は、本市主催の式典に招待し、死亡したときは、市長が祭し料を贈るものとする。
第6条 自治功労章の制式は、別に定める。
(昭61規則12・一部改正)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(昭61規則12・追加)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和26年9月1日市制施行前の旧町村並びに昭和30年4月1日有年村合併以前の旧有年村において、第2条に該当する職に在職した年数は、本市に在職したものとみなす。
3 昭和38年7月17日自治省告示第106号による境界変更以前の岡山県和気郡日生町において第2条に該当する職に在職した年数は、本市に在職したものとみなす。
(昭40規則25・追加)
付則(昭和40年11月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月4日から適用する。
付則(昭和51年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年4月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。