○市村の廃置分合

昭和30年3月31日

総理府告示第1036号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、兵庫県赤穂郡有年村を廃し、その区域を赤穂市に編入する旨、兵庫県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和30年4月1日から、その効力を生ずるものとする。

市村の廃置分合

昭和30年3月31日 総理府告示第1036号

(昭和30年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年3月31日 総理府告示第1036号