○市村の廃置分合
昭和30年3月31日
総理府告示第1036号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、兵庫県赤穂郡有年村を廃し、その区域を赤穂市に編入する旨、兵庫県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月1日から、その効力を生ずるものとする。
昭和30年3月31日 総理府告示第1036号
(昭和30年3月31日施行)